みなさん
こんにちは。オラ!ASAPJAPです。('ω')
今日は、確定申告のはなし。
今年は、COVID-19の影響で、申請期限が延長になったりしました。
今年は、どうでしょう。
さて、個人事業主のみなさん、確定申告の準備そろそろとりかかられていますか?
確定申告を円滑にすすめるには、毎月会計処理することがおすすめです。
毎月処理することを「ルーチン」にしてしまえば、やらざるをえないので、身につきます。
できれば、「会計ソフト」を導入いただきたいです。
おすすめは、わたしが使っている「MFクラウド」です。
比較的初心者でも使いやすいです。
毎月課金ですが、「経費精算」システムもあり、連動もかんたんなので、間違いなく正確に入力できます。
会計ソフトを導入されており、入力がこれから準備する方は、こちらにとりかかってください。
毎年ぎりぎりになる、という方は、ぜひ。
毎月入力するとPL.BS.CFが見えるので、数字認識力も上がりますし、数字から逃げている人ほど、売上が上がっていないのも事実です。(*'▽')
【確定申告準備】
1.売上の確定←これはかんたんです。売上に該当するものを登録すればいいだけです。
雑収入も入力しましょう。銀行口座と連携すればOK。
2. 経費の確定
①自分で負担した経費=毎月茶封筒に「経費」になるものを袋に入れておく。
毎月末に計上する。合計金額も再度確認。
「事業主借」計上し、お金はもらわないこと。
②自動で経費登録=クレジットカードとの連携で経費があがってきますので、
科目を選んで経費を登録するだけ。
③使用する口座の登録=売上や経費口座の登録で残高と連動しますので、使われている口座を登録するだけ。
自動連携が終わっている方は、地道に登録作業をしていきましょう。('ω')
※MFの場合定期的に(3か月くらい)自動連携リンクが解除になりますので、そのたびに連携してください。
【経費について】
経費は、個人事業主では、現金精算を行わないということがポイントです。
事業主貸借で相殺すれば問題なし。決算時に反映されます。
事業主貸=個人事業主のお給料・仕事用の口座からプライベートで使ったお金
事業主借=個人事業主の自分のお金やプライベートのカードから出した会社用の経費・利息
実際に現金をやりとりすると、現金出納簿が発生し、1円まで合わせないといけないという部分があります。まさに、、、地獄です。(笑)
初期の開業者は、ここでつまづくひとが多いので、現金を実際にはやりとりせず、「計上」だけするということです。
【経費とは】
基本、購入や貯蔵をしただけでは、経費にはなりません。('ω')
経費は、使用した分のみを本来計上し、翌年度の資産として計上するということが本来は必要です。
これは、開業前の仕入れが開業費にならないのと同じ理屈です。
年払いしているものも、計上は、12末までの消化分までが原則。
ホームページやサーバー使用料、使用しているソフト、そのほかの年会費、ICカードのチャージなどは、これらに該当します。
EX)12末時点の在庫、12末時点のICカード残高、12月末時点で翌年度分支払っているもの等
【経費の意味 の違い】
会社員時代とは、給与で、会社が支払うべきものを社員が一時負担しているので、経費申請が必要です。
しかし、個人事業主は、財布は1つなので、同じことなんですよね。('ω')
そのため、現金の現物やりとりをせず、計上だけして年度末に相殺されるという感じです。
このセオリーに納得できない人は、意味が分からない行動をするので、( ´∀` )
財布をわざわざ分けるとか、意味不明な感じになっていきます。
【おすすめ】
交通費のICかードチャージは2枚持つこと。
1枚はプライベート使用のみ、1枚は仕事用で交通費にのみ限定して使用する
→仕事用のICカードでコンビニでぴっと飲み物を買ったりすると、その部分を仕訳する必要があり、
ICカードチャージで事業主借仕訳するのが一括ではできなくなるので、要注意。
ここに納得して頂いたら、ぜひとりかかっていきましょう。
わたしも10月分までは入力は終わっています。後は、決算棚卸と今年度初頭の棚卸在庫を記載して、そんなにやることはありません
が、、、油断禁物。('ω')
何が起こるかわからない、毎年そう思って、やっています。
昨年も、経費申請漏れが7万くらいあったのですが、それは、未登録になってたので、ボタンを押すだけで解決しましたが、
そもそも、気づいたのはPLを見ていて、あれ?と思ったことで気づきました。
数字理解は「感覚」的に瞬時にシンプルにできればOKなのです。(#^.^#)
今年も初日に持参、予定です。高橋英樹さんと同じ税務署なのに、初日に会ったことがない、、、芸能人は特別なのかな、、、。高橋さんはずっと初日に提出されているそうです。
このテーマを書き出すと、年末近い、と感じますね。(*'▽')
【注意点】
個別の税務相談は税理士しかできないので、税理士じゃない人に、個別相談はできません。業法に抵触しますので、ご注意くださいね。(*'▽')
わたしも税理士ではないので、個別の税務相談は対応してません。
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