みなさん
こんにちは。オラ1008のASAPJAPです。(*'▽')本日も朝から、断捨離中です。
さて、今日は、会社員やアルバイト・パート向けの方のお話です。
雇用調整助成金、今回、話題に上ったと思うのですが、良心的な経営者が導入する場合と、そうでない場合が残念ながらありました。
会社都合で、休業させられたのに、休業手当が出なかった、という方々も多いのではないでしょうか。
雇用調整助成金の申請の難易度が高いことが指摘されて、半分くらいの項目で申請できるようになりましたが、社労士の方も手一杯で、相談できない、一人では資料を準備できないなど、経営者側の負担が大きいのも事実です。
そこで、救済策として、個人でも個別に申請が可能となりました。(*'▽')
【概要】
会社指示で、休業させられたが、休業手当が出なかった労働者に対する新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
【対象者】
令和2年4月1日から9月30日までの間に事業主の指示を受けて休業(休業手当の支払なし)した中小企業の労働者
※中小企業規定範囲は、サンプルに記載あり
【算定金額】
休業前の1日当たり平均賃金 × 80% ×(各月の日数(30日又は31日) ー 就労した又は労働者の事情で休んだ日数)
① 1日当たり支給額(11,000円が上限) ② 休業実績
【申請方法】
申請方法: 郵送 (オンライン申請も準備中)
◇労働者本人からの申請のほか、事業主を通じて(まとめて)申請することも可能
【①労働者本人が申請する場合の申請書類】
必要書類:①申請書②支給要件確認書※ ③本人確認書類④口座確認書類⑤休業開始前賃金及び休業期間中の給与を証明できるもの
※事業主の指示による休業であること等の事実を確認するもの。
※事業主及び労働者それぞれが記入の上、署名。
※ 事業主の協力を得られない場合は、事業主記入欄が空欄でも受付(この場合、法律に基づき労働局から事業主に報告を求める。)
①申請書:①個人で申請する場合の申請書 ②個人で申請する場合の支給要件確認書
※PDFは、Acrobat Readerで開くとパソコン上で入力することが可能です。
※印刷して手書きでもOK
③運転免許書、マイナンバーカード、健康保険証など
※学生証や社員証は顔写真付きであっても、ほかの書類添付が必要となります。
※顔写真なしの健康保険証などの書類は2種類の異なる書類のコピーが必要となります。
④口座確認書類:通帳のコピー(1枚目2枚目)orキャッシュカードのコピー
⑤について下記推奨
①給与明細②賃金台帳の写し③賃金の振込通帳の 3 種いずれか
※休業前の賃金額及び休業中の賃金の支払状況を確認できる書類。
【未成年の場合や成年被後見人の場合】
◇保護者の同意書が必要です ※同意書のフォーム指定はありませんでした
【代理人が申請する場合】代理人等が提出する場合の同意書・委任状ひな形
【サンプル】記入見本
【事業主が申請する場合の申請書】
【サンプル】記入見本
【注意点】
①事業所ごとに封筒にいれて郵送する
②対象者(労働者)ごとに下記書類を用意する
◇申請対象労働者本人であることが確認できる書類の写し
・運転免許証(住所変更ない場合、表面のみ)・マイナンバーカード(表面のみ)
◇振込先口座を確認できる書類の写し キャッシュカード・通帳 などのコピー
◇休業前および休業中の賃金額が確認できる書類の写し
※学生証や社員証は顔写真付きであっても、ほかの書類添付が必要となります。
※顔写真なしの健康保険証などの書類は2種類の異なる書類のコピーが必要となります。
【申請方法】7月10日から郵送受付開始
①郵送申請※郵送時は切手代金は自己負担です
②WEB申請は準備中
【その他イレギュラー系】
【職場で罹患者が出た!】
職場で感染者が出て、会社指示で休業になった場合、給付対象となります。
しかし、自分が感染した場合は、給付対象にはなりません!!
【同じ会社で複数事業所で働いている】
要件に該当する場合、複数事業所で働いている場合は、まとめて申請となります。
複数事業所の場合、郵送手続きのみとなりますのでご注意下さい。
※複数事業所用の申請様式や受付開始時期は準備が整い次第公表!←まだ申請できません
【給与明細がない場合】
銀行への振込明細しかない場合、「控除後」の金額となっています。
この場合、控除前の金額を事業主に聞いてください。もしできない場合は、控除後の金額で算定されてしまいます!
賃金台帳により休業前賃金の証明の提出が必要です。
【新卒入社でコロナの影響で勤務がなかった場合】
新規学卒者の場合、入社時期が繰り下げられた結果、1日も勤務していなかった場合でも対象となります。
この場合、予定されていた給与額で算定することとなりますの で、雇用契約書・労働条件通知書等の賃金額が分かる書類を添付
【重要ポイント】
基本は、事業主には雇用調整助成金の活用を推奨しています。あくまでも、雇用維持をして頂くために、雇用調整助成金があり、それを中小企業には活用してほしいということです。
また、こちらの給付金を活用したからといって、労働法上、休業手当が免除されるものではありません。
今回もらったでしょ?うちは今後も、払わないよ、とかはないということです。
例えば、個人で申請する場合は、事業主がサインしない場合でも、申請が可能です。
労働局から圧がかかりますので、基本はサインしてもらえると思うのですが、、、(*'▽')
ただし、労働局が、事業主からの報告を受けるまでは、「審査」できない状態になります。
スムーズに会社でまとめて申請する場合は、会社に依頼して、③④⑤をコピーして提出すればOKです。(*'▽')
イレギュラー系も抽出して書いていますが、詳細確認の上該当するかをまずは確認していきましょう。
該当の場合、会社に相談して自分で申請するか、会社でまとめて申請するかなど、まずは確認してみましょう!(^_-)-☆
本日も御覧頂きましてありがとうございました!('ω')
またUPします!アディオ~(*'▽')