みなさん

 

 

こんにちは。オラ1008のASAPJAPです。(*'▽')

 

さて、今日は、今週からスタートしました持続化給付金第二弾の申請がスタートしています。

こちら

 

第二弾の対象は、今年創業した方や、主たる雑所得・給与所得の方も対象となりました。

【要件】

以下の要件を満たす事業者が対象となります。

 

(1)雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入であって、 雑所得・給与所得として計上されるものを主たる収入として得ており、 今後も事業継続する意思がある

(※確定申告で事業収入あり⇒現行制度で申請)

(2)今年の対象月の収入が昨年の月平均収入と比べて50%以上減少している

3)2019年以前から、被雇用者又は被扶養者ではない

 

今回は、提出書類が異なるようです。

 

(1)前年分の確定申告書

(2)今年の対象月の収入が分かる書類(売上台帳等)

(3)(1)の収入が、業務委託契約等の事業活動からであることを示す書類

①業務委託等の契約書の写し 又は 契約があったことを示す申立書

②支払者が発行した支払調書 又は 源泉徴収票

③支払があったことを示す通帳の写し ※①~③の中からいずれか2つを提出

(②の源泉徴収票の場合は①との組合せが必須)

(4)国民健康保険証の写し

(5)振込先口座通帳の写し、本人確認書類の写し

 

【要件2】

(1)2020年1月-3月の間に創業した方

 

【対象】

(1)減収根拠は2020年1月-3月と比べて、売上半減した方

(2)減収対象月は4月から

 

◇創業月から対象月までの各月の収入額は、税理士が確認した毎月の収入を証明する書類で確認。

 

 

最初の持続化給付金は、従来の経営者が対象でしたので、当然ながら、事業売上問題ないのですが、今回は、事業売上ではなく、雇用契約ではないけれども、委任された形での契約をしており、法人との取引がある方。

 例えば、音楽教室、学習塾、語学スクールの講師などは、このパターンが多く、対象から外れていました。

今回のことをきっかけに、委任ではなく、正式に社員として、雇用した会社もありました。

 

なんらかの書面での契約書があるからこそ、給与も明確であり、毎月の給与はほぼ変動しないことから、扶養範囲で働くことを調整している方もいると思います。

 ここに、メスが入っているのかなと感じます。(*'▽')物議をかもしそうですね。。。

 

つまり、正式な事業であり、この事業がたまたま、意図せずに給与になっており、源泉はされているけれども、年末調整はなく、自分たちで確定申告はしているというような状況の方ともいえます。

 

元から独り立ちしていれば、扶養範囲外ですので、扶養範囲内でやろうとしているという方は、この前提が、すでにアルバイト・パート感覚なのです。

 

つまり、事業者は、売上調整しようとしないですから。売上獲得に1年間必死なわけで、調整しないんです。(*'▽')

 

だからこそ、今回の申請は、雑所得&給与所得での方は、被雇用者・被扶養者でないこと、が前提となっているわけですね。

 

事業としてやっている方は基本は事業売上で問題ないですが、そもそも、事業者とは、主たる事業が、給与所得ではないということが前提となっています。当たり前ですよね?(*'▽')

 

よく、独立したての方が給与所得でほぼ、社員のように働いて、事業売上はないのに、給与所得はあり、源泉されているケースがあります。ここは、創業支援の観点からは、NGなので、今後は事業売上に変更できないか?相談を勧めます。

 つまり、メインの仕事が給与であるのは、事業者ではないということなのです。

雑所得は、本来は本業ではないところで、お金をいただいた場合などに計上します。

 

例えば、小売業の方が、講演会で謝金をもらったなどです。(*'▽')

 給与所得を雑所得にしようとする人がいますが、きちんと源泉されているものは給与所得なのです。

 

実際に、契約社員や社員が、アフィリエイトやFX、ネット物販などでの収入があるために、個人事業主として開業届を出しても、認められないません。会社を辞めており、ネット系のアフィリエイターとして活動するという場合なら、良いのですが。

常設的な仕事が、社員という場合、またはそれに近い場合、ということが問題となります。

 

そのため、会社員は、開業届を出して、確定申告「青色」をできないので、莫大な手数料収入があった場合などは、「白色」ですので、控除も少ないこともあり、あまり、会社員の方が、副業をしすぎても、翌年度の税金が高くなってしまうんです。

これを回避しようと、配偶者に開業させるなどのケースも、あえてやられる場合があるので、

要注意です。

 

だから、起業家のスタートアップといえども、給与所得での契約は締結しないほうがよく、先方に契約の前に相談することがとても重要なのです。

 

このパターンで、翌年度の税金の支払いが大変すぎて、泣いていた経営者を見てきました。次回からは、給与所得の仕事で、社員のようには働かないと言っていました。

 

本業は、社員みたいに働くことなの?あなたの本業は?ということになる方もいます。

 例えば、本業は小売業なんだけど、給与所得で、WEB制作の仕事を請け負ってしまい、週4勤務しているなど。

この状態で、すでに、本業をやっていない、あなたは事業者じゃないんですか?ということになります。

 

今回は、このような背景が絡んでいるんじゃないのかなと感じました。(*'▽')

個人事業主でも、被扶養者はいるじゃないか!と叫ばれはじめています。たしかに。((+_+))

 

ただ、その場合は、売上を調整しているわけではなく、最終1年間の結果が扶養範囲内になっている、という結果論であります。

中には、微妙なラインなら、調整をしようとする方もいますが、扶養範囲内でやりたいという方は、事業規模としては拡大はしません。(*'▽')

 

やはり、経営者として、独り立ちするという覚悟がないと、事業拡大はないのですよね。

女性に多いパターンですので、本気で経営して、事業拡大していきたいと思った方は、扶養を離れる決意や、事業売上に変更をしていくなど、働きかけをしていってもいいのではないでしょうか。('ω')

 

ただ、わたしは扶養範囲内で事業をしたいんだ、という方は、それでよいと思います。(*'▽')

いろんなスタイルがあるわけですからね。(^_-)-☆

 

本日もお読みいただきましてありがとうございました!

またUPします!!('ω')

 

7月22日追記 

CHANGE THE WORLDにて 申立書についてUPしました