日米安保条約は、具体的に適用される例は少ないが、最近では準戦闘行為に当たる日本へのサイバー攻撃の危険性が指摘されている。

そのような危険性を減らすため、サイバー攻撃を受けた際の米国の対応を明確化しようというもの。
日本はまだサイバー攻撃への対応体勢が十分にできていないが、米国の対応が明確化されれば安心感は増すことだろう。


   
     
北面武士

 

※日米安全保障条約 第5条
 第5条は、米国の対日防衛義務を定めており、安保条約の中核的な規定である。
 この条文は、日米両国が、「日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃」に対し、「共通の危険に対処するよう行動する」としており、我が国の施政の下にある領域内にある米軍に対する攻撃を含め、我が国の施政の下にある領域に対する武力攻撃が発生した場合には、両国が共同して日本防衛に当たる旨規定している。
 第5条後段の国連安全保障理事会との関係を定めた規定は、国連憲章上、加盟国による自衛権の行使は、同理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの暫定的な性格のものであり、自衛権の行使に当たって加盟国がとった措置は、直ちに同理事会に報告しなければならないこと(憲章第51条)を念頭に置いたものである。
(外務省HP主要規定の解説より)