公明党の案により、定額給付金制度が実施されることとなったのは、周知の通り。
今回の国民への金銭等の給付は、以前に実施された地域振興券とは異なり、国民すべてが支給対象である。
定額給付金は、景気回復及び国民に対する生活給付の2つを主たる目的とされている。
ここで問題が出てきた。といようり、ある点について反論が与党の一部と野党から出てきた。
批判の内容は、給付金は、
・単なるバラマキにすぎないこと
・衆議院総選挙のための布石にすぎないこと
・消費税率の引き上げの布石にすぎないこと
・生活支援を目的とした給付にもかかわらず、所得制限を設けていないこと
上記の中でもっとも注目を集めているのが、所得制限を設けるか否かについてである。
この問題は、必要に水平的公平を貫くことによってかえって垂直的公平が害されるとう意味である。
この思考は、憲法における法の下の平等も示唆しており、あくまでその解釈は、相対的平等であるから、
政治において相対的平等を軽視することができないため、形式的にも所得制限の制度を設けておかなければならないという意味で問題となっているものと考えられる。
ただこの思考は、法理論の構造によるもので、実際は国民は自然とそれを知っている。
結局、所得制限が設けられ、その額は1,800万円とされた。
しかし、またまた問題が発生。
所得制限を制度化する理論は通ったが、各市町村の事務手続が膨大で煩雑になることから、実務上困難極まりない。
さらに、またまた問題発生。
そこで政府は、所得制限を設ける否かについて、各市町村の判断に委ねとした。
つまり、丸投げ状態。
総理は、地方分権なんだからこれで良い、とこういうときだけ地方自治の尊重をする。
本当に適当な政治である。
こうも次々と問題が出てくると、政治や国民のためには、定額給付金制度自体に不必要な部分が大きく見えてきてしまう。
所得制限を設けることで、国民の所得の把握の困難性や給付手続の問題(先の地域振興券同様、支給そのものの時間、各誤り、遅滞、重複、支給先誤り等)が出てくる恐れもあるため、理論をひねくり回さずに、国民(65歳以上18歳以下の者を除く。)に一律に同額を支給したほうが、国民全体が被る損失は小さくて済む。