公明党の案により、定額給付金制度が実施されることとなったのは、周知の通り。

今回の国民への金銭等の給付は、以前に実施された地域振興券とは異なり、国民すべてが支給対象である。

定額給付金は、景気回復及び国民に対する生活給付の2つを主たる目的とされている。



ここで問題が出てきた。といようり、ある点について反論が与党の一部と野党から出てきた。

批判の内容は、給付金は、

・単なるバラマキにすぎないこと

・衆議院総選挙のための布石にすぎないこと

・消費税率の引き上げの布石にすぎないこと

・生活支援を目的とした給付にもかかわらず、所得制限を設けていないこと


上記の中でもっとも注目を集めているのが、所得制限を設けるか否かについてである。

この問題は、必要に水平的公平を貫くことによってかえって垂直的公平が害されるとう意味である。

この思考は、憲法における法の下の平等も示唆しており、あくまでその解釈は、相対的平等であるから、

政治において相対的平等を軽視することができないため、形式的にも所得制限の制度を設けておかなければならないという意味で問題となっているものと考えられる。

ただこの思考は、法理論の構造によるもので、実際は国民は自然とそれを知っている。

結局、所得制限が設けられ、その額は1,800万円とされた。

しかし、またまた問題が発生

所得制限を制度化する理論は通ったが、各市町村の事務手続が膨大で煩雑になることから、実務上困難極まりない。

さらに、またまた問題発生

そこで政府は、所得制限を設ける否かについて、各市町村の判断に委ねとした。

つまり、丸投げ状態

総理は、地方分権なんだからこれで良い、とこういうときだけ地方自治の尊重をする。



本当に適当な政治である。

こうも次々と問題が出てくると、政治や国民のためには、定額給付金制度自体に不必要な部分が大きく見えてきてしまう。

所得制限を設けることで、国民の所得の把握の困難性や給付手続の問題(先の地域振興券同様、支給そのものの時間、各誤り、遅滞、重複、支給先誤り等)が出てくる恐れもあるため、理論をひねくり回さずに、国民(65歳以上18歳以下の者を除く。)に一律に同額を支給したほうが、国民全体が被る損失は小さくて済む

最近各メディアによって、政府が消費税率を引き上げるようとしていることが報じられている。

総理は、消費税を上げるにかなり前向きなようである。

しかし、国民はすぐには、消費税率引き上げには賛成しない。


その理由の一つに、国や地方の税金の使途を挙げることがでる。

メディアでは、地方に不必要な支出が全国の合計で1,200億円あると報じた。

その実態は、役所で使われていない冷蔵庫、パソコン、ゲーム機等、意味不明な建造物の建設である。


地方にも、その不必要な支出をする理由がある。(それはその立場になればわからなくもない..........。)

それは、、国からの予算(地方交付税等)すべて使わなければ、すなわち予算の余りが出れば、

翌年度の国からの予算は、減額されてしまう結果となるため、とりあえず早急に何かに使おうとするのである。

地方も、余った金の使い道を常に決めておけば、税金の無駄遣いと言われる使い方はしないであろう。


社会保障財源が足りないため、消費税率を引き上げることはやむを得ないことは重々わかるが、

その前に、政府は税金の使い道を正すことに力を注いで欲しい。


2008年11月6日(火)、日本経済新聞の夕刊で、

死刑を廃止し、終身刑を導入する案があることが掲載された。

なお、現在日本では、終身刑は制度化されていない。

【死刑】

死刑とは、犯人の生命を奪う刑罰で、いわゆる極刑である。

刑法11条1項 「死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。」
同法同条2項 「死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。」
また、死刑は裁判により確定し、法相が執行する。
【無期懲役】
無期懲役とは、仮釈放を認め、さらに刑期減免も認めらている。
憲法28条 「懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の3分の1を、無期刑については10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。」
【終身刑】
終身刑とは、仮釈放を認めず、刑務所の中で一生、服役することが前提であり、生き地獄である。

諸外国の動向をみてみると、
ドイツ、フランス、スイス、イギリス等、多くの欧州圏内の国では死刑が廃止されている。
また、アメリカでも、州によっては死刑が廃止されている。
今年度の国連人権理事会では、10ヶ国以上の国から日本への死刑廃止の要求があった。

ここで、死刑賛成派と反対派の理論を比較してみる。
【死刑存置論】
応報観念、一般威嚇的効果、国民の規範感情の満足
【死刑廃止論】
非人道的行為、誤判により執行されれば取り返しがつかない、実際の威嚇力は強くない(犯罪抑制効果は薄い)


また、法律視点から憲法や判例も勘案する。
【憲法】
憲法36条 「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。」
【最高裁判決】
憲法36条の解釈について、その必要性から、憲法36条が死刑に適用されないことを判示している。


世論では、国民感情が強く反映され、やはり死刑存置論が多い。
というり、死刑について何らかの合理的な理由があるにせよ、個人的な感情が反映されている。
私も、自分が事件の被害者の関係者であれば、その犯人に死刑を執行されることを強く望むであろう。


ただし、感情をできるだけ排除し、できるだけ客観的に考察してみれば、死刑は廃止されるべきという結論に至る。
その理由は、罪なき者を罰する危険性があるためである。
諸外国では、そのような事態が実際に発生している。
私としては、罪なき者を罰するということは、これほど遺憾なことはない。
こんなことが日本でも起これば、何が公平だ、何が正義かと言いたくなる。


いずれにせよ、民主主義社会の下、
まじめに生きている人間が、誤った法律の適用により不利益を被る世の中ではあってはならない。
したがって、死刑を廃止し、その代わりに終身刑を法制度化すべきである
ただ、本音(個人感情)は、死刑があってほしい。