皆さん、こんにちは。

 

今回は、昨今話題になっている「相続登記の申請義務化」について書きます。

 

昨日、2024年(令和6年)4月1日から、相続登記の申請義務化が開始されました。

 

これは、「所有者が亡くなったのに相続登記がされないことによって、登記簿を見ても所有者が分からない『所有者不明土地』が全国で増加し、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害が生ずるなど、社会問題となっています。この問題を解決するため」に、今まで任意だった相続登記を義務化することになったものです。(カギカッコ内の文は、法務省 相続登記の申請義務化に関するQ&Aより引用。以下のカギカッコ内の文も同様。)

 

私たちに課される義務は、「相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすること」です。【知った日から3年以内】であることに注意が必要です。

「また、令和6年4月1日より前に相続した不動産で、相続登記がされていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記を」する必要があります。

「正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。」

 

どうすればよいか分からない場合には、近くの法務局や専門家である司法書士に相談するのがよいでしょう。


※最近話題だというねこプリン!とても美味しかったです。本文とは一切関係ありません。


また、相続登記の申請義務化と同時に相続人申告登記制度がスタートしました。

 

これは、「相続登記の義務を履行するための簡易な方法として新設された制度」で、「相続登記の義務の履行期限が迫っている場合などに、その義務を果たすために利用」することを想定しているようです。

 

とはいえ、「相続した不動産を売却したり、抵当権の設定をしたりするような場合」には、最終的には相続登記をする必要があるので、あくまでも簡易的な手続きにすぎないことを理解する必要があります。

 

詳細はこちらをご覧ください。

 

法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A (moj.go.jp)

 

法務省:相続人申告登記について (moj.go.jp)

 

読んでいただきありがとうございました。