皆さん、こんにちは。

 

不動産業と塾講師の二刀流生活の三上です。

 

先日、親族の結婚式に参列しました。その親族は、私から見ると、妻のいとこのお子さんという関係になります。とても素敵な結婚式に参列できて、私自身も心温まる一コマとなりました。




これらの画像は、去年12月のトマムリゾートのゴンドラからの景色です。この頃はまだあまり雪が積もっていませんでした。本文とは一切関係ありません。


さて、「親族」といえば、民法の第725条にこのように規定されています。

 

(親族の範囲)

第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。

一 六親等内の血族

二 配偶者

三 三親等内の姻族

 

そうしますと、

から見れば、妻のいとこの子ですので、5親等になります。ですが、「三親等内の姻族」にはあたらないため、民法の規定でいう「親族」には該当しないことになります。

 

から見れば、自分のいとこの子で、やはり5親等になります。そして、それは「六親等内の血族」に該当するので、民法の規定でいう「親族」に該当することになります。

 

私の子からみれば、自分の親(妻)のいとこの子(つまりは、はとこ)で、6親等になります。そして、それは「六親等内の血族」に該当するので、民法の規定でいう「親族」に該当することとなります。

 

つまり、家族の中で私だけが、今回結婚された方とは「親族」には該当せず、妻と子は「親族」に該当するということになります。

 

この様な形で違いが出ることは考えたこともなかったので、法律と日常生活を結びつけることは、とても面白いなと思いました。

 

読んでいただきありがとうございました。