皆さん、こんにちは。

 

不動産エージェントと塾講師の二刀流生活の三上です。

 

今回は、宅建業法の条文の解説の続きを書いていきたいと思います。今回は宅建業法第41条の2回目です。

 

前回の解説はこちらです。

※このブログでは、宅地建物取引士試験(いわゆる宅建試験)向けの解説ではなく、条文そのものをわかりやすく解説することを目指しています。あしからずご了承ください。

 

では、宅建業法の第41条を見てみましょう。

(手付金等の保全)

第四十一条 宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建築に関する工事の完了前において行う当該工事に係る宅地又は建物の売買で自ら売主となるものに関しては、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じた後でなければ、買主から手付金等(代金の全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義をもつて授受される金銭で代金に充当されるものであつて、契約の締結の日以後当該宅地又は建物の引渡し前に支払われるものをいう。以下同じ。)を受領してはならない。(以下、中略)

一 銀行その他政令で定める金融機関又は国土交通大臣が指定する者(以下この条において「銀行等」という。)との間において、宅地建物取引業者が受領した手付金等の返還債務を負うこととなつた場合において当該銀行等がその債務を連帯して保証することを委託する契約(以下「保証委託契約」という。)を締結し、かつ、当該保証委託契約に基づいて当該銀行等が手付金等の返還債務を連帯して保証することを約する書面を買主に交付すること。

二 保険事業者(保険業法(平成七年法律第百五号)第三条第一項又は第百八十五条第一項の免許を受けて保険業を行う者をいう。以下この号において同じ。)との間において、宅地建物取引業者が受領した手付金等の返還債務の不履行により買主に生じた損害のうち少なくとも当該返還債務の不履行に係る手付金等の額に相当する部分を当該保険事業者がうめることを約する保証保険契約を締結し、かつ、保険証券又はこれに代わるべき書面を買主に交付すること。

2 前項第一号の規定による保証委託契約は、銀行等が次の各号に掲げる要件に適合する保証契約を買主との間において成立させることを内容とするものでなければならない。

一 保証債務が、少なくとも宅地建物取引業者が受領した手付金等の返還債務の全部を保証するものであること。

二 保証すべき手付金等の返還債務が、少なくとも宅地建物取引業者が受領した手付金等に係る宅地又は建物の引渡しまでに生じたものであること。

3 第一項第二号の規定による保証保険契約は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一 保険金額が、宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等があるときは、その額を加えた額)に相当する金額であること。

二 保険期間が、少なくとも保証保険契約が成立した時から宅地建物取引業者が受領した手付金等に係る宅地又は建物の引渡しまでの期間であること。

※4・5は次回以降に説明します。

 

今回は、第41条第2項及び第3項について解説します。

 

第2項では、第1項第1号に規定されている銀行等との保証委託契約の要件が規定されており、①保証債務が、少なくとも宅建業者が受領した手付金等の返還債務の全部を保証するものであること、②保証すべき手付金等の返還債務が、少なくとも宅建業者が受領した手付金等に係る宅地・建物の引渡しまでに生じたものであること、のいずれも必要であるとされています。


※これは、山梨県の武田神社にあるハローキティの石像です。本文とは一切関係ありません。


第3項では、第1項第2号に規定されている保険事業者との保証保険契約の要件が規定されており、第2項の要件と同様に、①保険金額が、宅建業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等があるときは、その額を加えた額)に相当する金額であること、②保険期間が、少なくとも保証保険契約が成立した時から宅建業者が受領した手付金等に係る宅地・建物の引渡しまでの期間であること、のいずれも必要であるとされています。


どちらも消費者保護の観点から定められた規定です。


次の解説では、宅建業法第41条第4項以降について解説していきます。

 

読んでいただきありがとうございました。