被保険者は子ども、契約者は親
子どもができたら考えなければならないのが、子どもの教育資金です。仮に親が亡くなるようなことがあったとしても、早いうちから計画的に準備をしておけば、十分な教育を受けさせることができることを目的にしています。被保険者を子どもと契約者である親と両方にすることで、子どもにもしものことがあったときの保障と契約者である親の死亡についての保障と、両方の保障が得られるものです。
契約者、被保険者である親が死亡したとき
契約者である父親が死亡した場合には、保険期間の残りの保険料の支払いはしなくてもよくなります(一部の子ども保険を除く)。しかし契約は満期のときまで有効で、満期の時期には満期保険金が支払われます。
保険と貯蓄の両方ができる
被保険者の子どもと契約者の親のどちらにも死亡の際の保障をつけながら、何事もなく元気に満期を迎えることができれば、満期保険金を手にすることができる欲張りな保険ということができるでしょう。
子ども保険の注意点
この保険の満期時期は子どもの年齢が15歳、18歳、22歳というものが多いですが、毎月あるいは毎年の払い込み保険料の合計額と満期金や祝い金の合計額を計算して加入することが大切です。18年、22年と長く加入するものですから、元本割れにならないようにしないと貯蓄としての価値が下がってしまいます。死亡保障がついているとはいっても貯蓄と同様ですから、元本割れだけは避けたいものです。
「子ども保険の特徴」
被保険者=子ども 契約者=父親 ※契約者の死亡により保険料払い込みは免除 |
「欲張りな保険」
・契約期間中に子どもが死亡した場合には、死亡給付金が支払われる ・契約期間中に契約者(父)が死亡した場合、その時点で保険料の払い込みは免除になる。満期時期には満期保険金を受取ることができる。 ・満期時期に被保険者(子ども)が生存していれば満期保険金が支払われる。 |