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保険の用語を解説♪

生命保険の用語について、解説しています。

【し】

<失効>
●保険契約が、保険の保障期間の途中で効力を失うこと。

→保険料の払込猶予期間を経過しても、保険料が払い込まれない場合。

→契約者貸付および自動振替貸付の貸付元利金が、解約返戻金を上回る場合。

●失効すると、保険事故が起きた場合でも保険金や給付金は支払われません。


<失効日>
●保険契約が失効した日のこと。

→保険料の払込猶予期間が経過し、保険契約が失効したと認定された日。

→契約者貸付および自動振替貸付の貸付元利金が解約返戻金を上回り、保険契約が失効したと認定された日。


<疾病入院給付金>
●病気で入院した場合に受け取れる給付金のこと。


<指定代理請求制度>
●被保険者本人が保険金や給付金を請求できない特別な事情(意思能力がない場合など)がある場合に、あらかじめ指定された代理人が保険金や給付金を受け取れる制度。

●「リビングニーズ特約」や「特定疾病保障保険」等は、被保険者本人が受取人になっていますが、被保険者の同意を得てあらかじめ指定代理請求人を指定することで、特別な事情があるときに、被保険者に代わって指定代理請求人が保険金を受け取ることができます。

●契約時だけでなく、契約途中でも被保険者の同意を得て指定代理請求人の指定や変更をすることができます。

●「高度障害保険金」や「入院給付金」などについても取り扱っている保険会社もあります。

●指定代理請求人の範囲は、請求時において、被保険者と同居または生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者または3親等以内の親族になります(保険会社により、取り扱いが異なる場合があります)。


<自動更新>
●更新型の保険契約が満了した時に、今までと同じ保障内容で自動的に更新される制度のこと。

●保険契約者から更新を希望しない旨の申し出がない限り、自動的に更新される。

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順次追加していきます。
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【さ】

<三大疾病>
●がん(悪性新生物)、急性心筋梗塞、脳卒中を指します。

●日本人の死因1位~3位を占める病気となっています。

●三大疾病を手厚く保障する医療保険(三大疾病保障保険)が販売されています。

<三大疾病保障保険>
●被保険者が、がん(悪性新生物)、急性心筋梗塞、脳卒中で所定の状態になった場合に、生存中に死亡保険金と同額の保険金が受け取れる保険。

●がん(悪性新生物)は、がん責任開始日以降にがんと診断されたときに、急性心筋梗塞や脳卒中は責任開始日以降に発病後2カ月経過したときに一括して保険金を受け取れる仕組みです。

●三大疾病保険金を受け取った時点で、契約は消滅します。

●生存中に三大疾病保険金を受取らずに死亡した場合は、死亡保険金を受け取ることができます。

●保障が一生涯続く「終身型」と、保障が一定期間のみの「定期型」があります。



追加の用語がありましたら、その都度追加していきます。
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【こ】

<高度障害>
●身体が疾病・傷害などにより、生命保険会社の約款に定める高度の障害状態(身体障害表の第1級の障害状態)になることをいいます。

●具体的には、「両目を失明する」、「言語機能を失うか、流動食以外の摂食ができない状態になる」、「中枢神経、精神、内臓に重度の障害を残し介護を要する」、「両腕とも機能を失うか両手首を失う」、「両足の機能を失うか両足首を失う」などで回復の見込みがない状態です。

●一般の死亡保険や災害特約などでは、死亡と同じ給付を行なうのが一般的で、保険金が支払われます。

<口振>
●「口座振替」の略称で、保険料払込方法の一つ。

●保険会社と提携している銀行・郵便局などの金融機関で、契約者が指定した口座から、保険料が自動的に振替えられる方法です。

●振替日はあらかじめ決まられています。

●最近ではクレジットカードでの支払いができる保険会社・保険商品も増加しています。


<告知>
●保険に加入する時、契約者および被保険者が現在の健康状態、過去の病歴、職業などの重要な項目に対して、保険会社にありのまま事実を答えることをいいます。

●保険会社は、告知された内容に従い、保険の引き受け可否を判断したり、特別条件を付加するかを判断します。


<告知日>
●保険に加入する時、被保険者が現在の健康状態、過去の病歴、職業などの項目について告知をした日のこと。


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