保険の用語を解説♪

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生命保険の用語について、解説しています。

 
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【た】

<対面募集>
●保険契約者および被保険者が、保険募集人と面談して保険契約の申し込みをする募集方法のこと。


<短期払>
●保険期間よりも短い期間で保険料の支払いを終わらせて支払方法のこと。


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【そ】

<相互扶助>
●保険は、「助け合い」で成り立っています。つまり、「自分の払い込んだものが他の多くの人を助けるために使われ、自分が助けられるときには、他の人が払い込んだものが使われる」ということ。


<ソルベンシー・マージン比率>
●大災害時や株の大暴落時など、通常の予測を超えて発生するリスクに対応できる支払い余力を有しているかどうかを判断するための指標のこと。

●保険会社のソルベンシー・マージン比率が200%を下回った場合、内閣総理大臣(金融庁長官に権限を委任)によって早期に経営の健全性の回復を図るための早期是正措置が取られる。


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【せ】

<生活保障保険>
●被保険者が死亡したときや、高度障害状態になったときに、契約時に定めた期間中(満期まで)は、遺族が年金を受け取れる保険。

●年金を受け取れる回数は死亡する時期によって変わる。

●一般的には、「収入保障保険」と呼ばれています。


<生死混合保険>
●死亡保険と生存保険を組み合わせた保険のこと。

●被保険者が保険期間の途中で死亡したときには死亡保険金が、高度障害になったときには高度障害保険金が、保険期間満了まで生存したときには満期保険金が支払われる。

●死亡保険と生存保険を同じ割合で組み合わせたものは「養老保険」といいます。

●生死混合保険では、保険金受取人を死亡保険金と満期保険金それぞれに定める必要があります。


<生存給付金>
●保険期間の途中で生存していれば、一定期間が経過するごとに受け取れる給付金のこと。


<成立>
●生命保険契約は、「契約の申込み」、「告知・診査」、「第1回保険料充当金の払込み」、「生命保険会社の承諾」の四つの手続きが終了したあとに契約が成立し、保障が開始される。


<責任開始日>
●保険会社が契約上の責任を開始する日のこと。

●告知(診査)と第1回保険料充当金の領収がともに完了した時点を、責任開始日といいます。

●契約後でも、復活・増額・契約後の特約の付加などに際し、それぞれに責任開始日が設定されます。


<責任準備金>
●保険会社が将来支払う保険金などに備えて、保険料の中から積み立てをしている準備金のこと。    

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