<生活保障保険>
●被保険者が死亡したときや、高度障害状態になったときに、契約時に定めた期間中(満期まで)は、遺族が年金を受け取れる保険。
●年金を受け取れる回数は死亡する時期によって変わる。
●一般的には、「収入保障保険」と呼ばれています。
<生死混合保険>
●死亡保険と生存保険を組み合わせた保険のこと。
●被保険者が保険期間の途中で死亡したときには死亡保険金が、高度障害になったときには高度障害保険金が、保険期間満了まで生存したときには満期保険金が支払われる。
●死亡保険と生存保険を同じ割合で組み合わせたものは「養老保険」といいます。
●生死混合保険では、保険金受取人を死亡保険金と満期保険金それぞれに定める必要があります。
<生存給付金>
●保険期間の途中で生存していれば、一定期間が経過するごとに受け取れる給付金のこと。
<成立>
●生命保険契約は、「契約の申込み」、「告知・診査」、「第1回保険料充当金の払込み」、「生命保険会社の承諾」の四つの手続きが終了したあとに契約が成立し、保障が開始される。
<責任開始日>
●保険会社が契約上の責任を開始する日のこと。
●告知(診査)と第1回保険料充当金の領収がともに完了した時点を、責任開始日といいます。
●契約後でも、復活・増額・契約後の特約の付加などに際し、それぞれに責任開始日が設定されます。
<責任準備金>
●保険会社が将来支払う保険金などに備えて、保険料の中から積み立てをしている準備金のこと。
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順次追加していきます。