鉄道の障がい者割引、仕組みを見直してください!!

開始日

2023年6月2日

この署名で変えたいこと

 

はじめまして。
私は2016年に脳出血を発症し、左半身の片麻痺と高次脳機能障害という後遺症は遺ったものの、杖を付いて歩けるようになった者です。倒れる前から相馬杜宇(あいばもりたか)というペンネームで劇作家をしています。

 

皆さんは、障がい者が鉄道を使って移動する際、「介護者が同伴」または「単独の場合は101キロ以上の移動」でないと、障がい者割引が適用されないというルールがあることをご存知でしょうか。
このルールはJRや小田急電鉄など、多くの鉄道会社が決めているものです。しかしこのルール、実は旧国鉄時代に定められたとても古いもので、バリアフリー化が進んで障がい者が1人でも移動できる今の時代にはそぐわない制限になっています。
しかも、鉄道会社自体もなぜ101キロというとても長い乗車区間での線引きなのか、なぜこのルールが残っているのか、わからないまま前例を踏襲しているという報道も出ています。
私は当事者として、この度『鉄道の障がい者割引、仕組みを見直してください!』という主旨で署名を集めています。 要望内容は以下の通りです。
・障がい者が鉄道を単独利用する場合、乗車距離が101キロ以上などの一定の距離を超えないと割引が適用されない仕組みを見直して欲しい。
・なぜこの「101キロ以上」などのルールが存在するか説明を求める。
・精神障害者、難病の方など、他の障害者への割引がない理由の説明を求める。
・バリアフリー時代に合わせた制度への変更を要求する。

これに至ったきっかけを今からお話しします。

○きっかけ

今年の3月から障がい者用PASMOが新設されたとのことで、私も申請手続きをしようと小田急電鉄の向ヶ丘遊園駅に出向きました。ところが駅員から伝えられたのは、
・2人分の障がい者用PASMOを購入する必要があるとのこと
・介護者が同伴し、2人一緒でなければ利用できない
という主旨のことでした。
私は装具を着けていますが、歩行には支障がなく、電車も1人で利用出来ます。その事を駅員に告げましたが、「2人一緒に利用する必要がある」との一点張りでした。

PASMOのサイトには、障がい者用PASMOは第1種身体障がい者または第1種知的障がい者と、その介護者が利用できるとあります。しかし私は第1種身体障がい者として自立して生活しており、ひとりで電車の利用もできます。この割引制度は障がい者にとって有効なものと言えるのでしょうか。そもそも障がい者、とひと口にいっても、精神障がい者もいれば、認知症、難病、発達障がい者の方など様々な障がい者が存在します。なぜ身体障がい者と知的障がい者に限定したのかも疑問が残ります。

小田急電鉄をはじめとする各鉄道会社では、障がい者が単独で旅行する場合、片道の営業キロが100キロメートルを超えない場合は割引を行わず、介護者がいれば、100キロメートルを越えなくても割引されるそうです。この『100キロ』とはどういう線引きなのでしょうか。
駅のバリアフリー化は障がい者の単独での移動を容易にするためにやっているはずです。

○その後

幸いな事にこの事はニュースDIGというサイトに取り上げて頂きました。


また、ニュース23でも特集されました。

 

 

 

 

 

 

 

これらをご覧頂くとわかる通り、制度が古い仕組みのままなのが分かります

ちなみに、小田急電鉄にメールで問い合わせたところ、制度の説明に加えて『おからだの不自由なお客さま(身体障がい者・知的障がい者)がお一人でご利用になる場合には、101km以上の乗車区間で適用されますことから、当社線では乗車券の発売ができないため、割引が適用されません。』という事項が加えられていました。JR東日本にこの割引制度について問い合わせをしたところ、同様の説明と、101キロを超える単独での移動についての説明と、JRのウェブサイトの該当ページへのリンクがありました。

この事を少しでも広めたいと思っている折りに「小さな声を聴く力」の公明党のポスターを見かけたので、無党派・無宗教の立場ですが「ぜひ障がい者の小さい声を届けて下さい!」という主旨のFAXを公明党に送りました。しかし残念ながら返答はありませんでした。
その後、岩手出身の参議院で車椅子当事者である横沢たかのりさんにメールをしたところ、国土交通省と意見交換の場を設けて下さり、ご報告のメールを下さいました。

そのご報告には、
・各種割引は、鉄道事業者の経営判断にて行われている(障がい者割引も含む)
・国としては、理解と協力を求める立場であり、法的根拠や強制力、拘束力、指導力は無い
・今後も、世の中の状況等に合わせて、一層の理解増進に努めたい
従って、障がい者用パスモの介助者必須条件についても、鉄道事業者の判断により制度設計及び導入されるものである。
とありました。

これを拝見し、正直打つ手が無くなっていると感じました。この先、どこに、誰に声を上げれば良いのか。

○オンライン署名を募りたい

知人から「一人で意見交換して答えを求めているようだが、それだと問題の発信力としては弱いと思う」という意見を貰いました。もっともな指摘ですが、当事者として声を上げてもなかなか進展しないことに歯がゆさを感じています。

そこで、オンライン署名を思い付きました。
国土交通省及び各鉄道会社に、以下を求めます。

・障がい者が鉄道を単独利用する場合、乗車距離が101キロ以上などの一定の距離を超えないと割引が適用されない仕組みを見直して欲しい。
・なぜこの「101キロ以上」などのルールが存在するか説明を求める。
・精神障害者、難病の方など、他の障害者への割引がない理由の説明を求める。
・バリアフリー時代に合わせた制度への変更を要求する。

以前の国土交通省の回答によると、割引については各鉄道会社が決めており国土交通省は指導力はないということでした。 
しかし、全国に存在するこのルールは、一つの鉄道会社だけが見直しすることだけでは解決できません。
国土交通省が各鉄道会社に協力を仰ぎ、そして鉄道会社同士も協力しあい一緒に制度を見直すことで、やっと全国的に解決できる問題であると考えています。 
まずは、全国の各会社に協力を求める立場にある、国土交通省に問題解決のために動いてもらいたいと考えています。 

障がいを持つ当事者にも様々な考え方があり、割引を必要とされない方もいらっしゃると思いますが、私自身は職探しにとても苦労しました。脳出血からの退院後、障がい者向けのハローワークに通いましたが50社以上で不採用になりました。現在は在宅勤務として働いていますが、時給は東京都の最低賃金です。脳卒中の復職率は3割程度と、30年前から変わっていない現状があります。必死になって職探しに奔走していた際の交通費の負担は大変でした。同じ境遇にある方達に、そんな思いをしてほしくありません。

また鉄道各社に問い合わせると、形式的な回答ばかりが返ってきます。障害者の在り方も変わっており、更新するのが望ましいはずです。

このままでは「何かおかしな仕組みだなぁ」で終わってしまいます。おかしな仕組みだなぁ、というままで良いのでしょうか。署名いただいた方は国土交通省に届け、100キロルールの見直しをお願いしたいと思います。
ちよっとでも「あれ?」と思った皆さん、是非とも力を貸して下さい。
また出来ましたら、賛同する際にコメントを頂けましたら、励みになります。このルールに関するも実施しています。アンケートご協力よろしくお願いします。