こんにちは
”さとー”です。
今日は保育士試験で出る年金保険制度について勉強していきます。
年金ってよく聞く言葉だと思いますけど
皆さんはどこまで理解していますか?
「意味はわかってないけど、とりあえず払わないと・・」
「年金なんて払っても老後の時にもらえないだろ」
「自分で貯金したほうがマシ」など思っている方もいるはず。
保育士試験なのに何で老後にもらう年金の勉強しないといけないのか
疑問に思っている人も少なくないはず。
年金=老後・高齢者のイメージが強いと思いますが
それ以外にも色々な役目をはたしていることを覚えていきましょう。
そもそも年金制度は、高齢、障害、死亡などにより
所得がなくなったり減額した場合に、生活を安定させるための制度で
被保険者は20歳以上の国民です。
年金は20歳以上60歳未満のすべての国民は公的年金に加入しなくてはなりません
そのことを国民皆年金(こくみんかいねんきん)と言います。
第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3つに分類されていて
第1号被保険者は自営業
第2号被保険者は公務員、サラリーマン
第3号被保険者は第2号被保険者の配偶者などの被扶養者のことで
第1号被保険者と第3号被保険者は基礎年金を受給することができ
第2号被保険者は基礎年金と厚生年金をもらうことができます。
つまり、第2号被保険者のほうが多く年金をもらえうということです。
※その分多く支払っていますからね・・
ここまでは何となく知っている人もいるはずです。
むしろ、ここまでしか知らない人は
年金=老後・高齢者のイメージが強いはずです。
結局、働けなくなってからもらうんだから
定年退職前の人たちは関係ないんじゃない?と思いますよね。
実は年金には3種類あるのはご存じだろうか?
定年退職後など老後にもらう年金はその中の1つ
老齢年金というもので
そのほかにも障害年金・遺族年金というのがあります。
老齢年金
先ほどまで話していたように原則65歳以上から支給されるもので、
繰り上げ支給、繰り下げ受給などの方法もあります。
年金はこの印象が強いですよね。
障害年金
交通事故で障害者になった人や生まれつき知的障害(精神遅滞)があるような人ばかりでなく、
あらゆる病気やケガが障害年金の対象になります。
遺族年金
被保険者等が死亡した際に遺族等に支給される
さくっとまとめると
・年金給付の主要なものは3種類の給付方法がある。
・1号は自営業・2号は公務員・サラリーマン・3号は扶養
・20歳以上60歳未満のすべての国民は公的年金に加入しなくてはなりません
※年齢間違えないように・・
今回の勉強はここまで!!
年金って老後だけでなく、ケガなどの障害・遺族年金などがあった時にも
もらえるので、子どもにも関係がないとは言えませんよね。
どのくらいもらえるのかは知りませんけど、試験では出ることもあるので
さくっとまとめたところだけでも覚えてみてください。
過去に
「過去問やるならこれがオススメ」https://ameblo.jp/hoiku310/entry-12539924946.html
「時間がない人は動画を活用しよう」https://ameblo.jp/hoiku310/entry-12540222393.html
「保育士試験勉強するならどれ」https://ameblo.jp/hoiku310/entry-12538897813.html
などの記事もあるのでよかったら見てください。
頑張って皆で合格目指しましょう!!
それでは( ゚д゚)ノシ サラバジャー