言葉の定義が法律などの大事なところでその意味を持つので、調べてまとめてみた。
公的権能者らはそれを当たり前として言葉を発していることが多いので、我々がそれぞれの言葉のイメージで彼らの言葉を解釈しているとそのときに痛みを思い知るだろう。
また、下々らもその法律上の区分に身分を求めて、自分の努力なき精神的・現実的恩恵らしきものをえようと試みる愚か者も人間には多いのも事実である。
とりあえずよく見聞きする公民と同類の言葉には、国民、市民、万民、人民、臣民、住民などがある。
公民
政治に参加できる権利と義務を持つ人々と日本国憲法と旧・帝国憲法(明治21年以後)と憲法上はなされる。
また日本の伝統的実情として、田を与えられ納税の義務を課せられた人々として、納税者とするイメージも強い。
国際的にはcitizenといい政治に参加できる人びとを指すが、これを市民や公民などと訳すので日本国憲法とは違う言葉の区分が生じる。
国際的には公民という区分よりも市民と表現している。
市民
その市や都市に住んでいる住人のこと。
citizen。
市などの条例では住んでいなくても通勤や通学している人々も外国籍の人も入る。
住民
住んでる人。
住民基本台帳などに記載された人のこと、外国籍の人も住人である。
国民
その国の国籍を持つ人、あるいはそれと同様の国の構成員の人。
その国籍を持てば外国にいてもその国の国民であり、その中で政治に参加する人を公民と区分します。
外国籍の人は入らない、市民は市まで、住人は県まで、国民は国の範囲までを指します。
人民
市民をcitizenと英語では言うが、人民はpeopleという。
その国家や社会を構成する人々というのは市民などと同じだが、特に支配者に対しての被支配者を指す。
官位などのない一般の人々を指し、その支配国家の国民のこと。
臣民
君主国における君主の支配対象になる人々、国民。
旧・帝国憲法では天皇と皇・公族を除いたすべての日本国民のこと。
臣民の個人には支配者への忠誠や従属が求められて、市民の自由というそれぞれの体制思想の個人比較がよくなされる。
万民
すべての人民、全国民。
とりあえず概ねこの程度の知識でそれぞれを区分できれば大きな問題は生じないだろうと思われる。
学問的な区分を求めるならばまだまだ複雑に区分できるだろう。
へー、そうなんだって。
少しは俺も心しておこう。