<特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例>
【セルフメディケーション税制】
1、概要
健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が平成29年1月1日以後に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費(※)を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除の特例)を受けることができます。
2、適用を受けられる方 ⇒ 一定の取組を行っている方 ⇒取組を証明する書類
(1)保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】
(2)市区町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】
(3)予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
(4)勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
(5)特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
(6)市町村が健康増進事業として実施するがん検診
(注) セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、通常の医療費控除との選択適用なので
この特例の適用を受ける場合は、通常の医療費控除を併せて受けることはできません。
また、これらのいずれかの適用を選択した後、更正の請求や修正申告によりこの選択を変更することはできません。
3、控除額の計算方法
セルフメディケーション税制による医療費控除額は、実際に支払った特定一般用医薬品等購入費
の合計額(保険金などで補填される部分を除きます。)から1万2千円を差し引いた金額(最高8万8千円)です。
詳しくは下記国税庁のリンク先で医療費控除とセルフメディケーション税制の減税額等を試算できます。
どちらが年間医療費の合計10万円超えの場合、どちらを選択した方が得なのか参考になります。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/info-iryouhikoujo.htm#simulate
4、セルフメディケーション税制の適用を受けるには
(1) 提出書類について
①セルフメディケーション税制の明細書
「セルフメディケーション税制の明細書」の様式はこちら(PDF/196KB)
※ 明細書の記入内容を確認するため、確定申告期限の翌日から起算をして5年を経過する日までの間、税務署から
特定一般用医薬品等購入費の領収書の提示又は提出を求める場合があります。
②セルフメディケーション税制の適用を受ける方がその適用を受けようとする年分に一定の取組を行ったことを明らかにする書類
A,氏名
B,取組を行った年
C,取組に係る事業を行った保険者、事業者若しくは市区町村の名称又は取組に係る診察を行った医療機関の名称
若しくは医師の氏名の記載があるものに限ります。)
以下が当該対象書類です。
(1) インフルエンザの予防接種又は定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収証又は予防接種済証
(2) 市区町村のがん検診の領収証又は結果通知表
(3) 職場で受けた定期健康診断の結果通知表
(注) 結果通知表に「定期健康診断」という名称又は「勤務先名称」の記載が必要です。
(4) 特定健康診査の領収証又は結果通知表
(注) 領収証や結果通知表に「特定健康診査」という名称又は「保険者名」の記載が必要です。
(5) 人間ドックやがん検診を始めとする各種健診(検診)の領収証又は結果通知表
(注) 領収証や結果通知表に「勤務先名称」又は「保険者名」の記載が必要です。