消費税税率10%引き上げ実施と契約締結日に注意
【ポイント】
建築業者や不動産業者への購入費の支払日や資金の贈与の日が基準ではありません。住宅を取得するための契約日が基準となります。
<直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税>
平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下、「非課税の特例」といいます。)。 ⇒【確定申告が必要です。】
1、該当者
受贈者(資金をもらう人)が贈与した年の1月1日現在で20歳以上で
合計所得金額が2000万円以下の者
2、贈与財産
居住用家屋の取得等に充てるための金銭
3、面積制限
50㎡以上240㎡以下
4、非課税金額
以下一覧表を参照
詳細は以下国税庁ホームページを必ずご確認下さい。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
