二世帯住宅、持ち分の盲点。 | マイホームコンサルタントHOCSのブログ

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2015512

 

 

 このところ二世帯住宅の相談が続きます、同じ二世帯住宅といっても、親子間の資金の提供具合により建物の仕様が変わるでしょうし、登記なども気を付けないと後々に大損をすることもあります。

 

 登記の関係で特に気を付けたいのは「持分の登記」です。住いの建築を考え始めた当初は、持分割合まで考えがいたる人は少ないです。先日、相談に見えたお客様は、親世帯が全て現金で建築費を提供し、子世帯は諸々の諸経費や外溝造園の費用・新しく購入する家具などの費用を負担(それでも見込みで600万円程の予算)をするそうです。

 

 こういった場合、親世帯が建物の建築費を負担するので、建物の持分の全てを登記してしまいがちです。当面はそれでも何も問題はないのですが、もし近い将来に相続が発生したらどうなるでしょう。

 

 まず、建物の全てが相続財産の対象になります。初めに600万円分の持分を登記しておけば、その分は相続財産を低くすることができたのに、自ら高い相続税を支払う羽目になります。

 

 また、「住宅取得資金の贈与の特例」などを利用すれば、現行の制度でも少なくとも500万円は、追加で子世帯の持分を増やすことができます。結果としてさらに相続税の負担を低くすることができます。

 

 今年の相続税の改正により、以前は「相続税なんて、お金持ちだけが心配すればいいこと。」でしたが、とても身近な税制になってしまいました。せっかく特例などで税金を安くできるのですから、賢く使わない手はありません、住宅会社側にもこれらの知識が事前にあれば、自ずと提案内容も変わってきます、頼りになる営業マンと、そうでない営業マンはこういったところで差が出ます。

 

 

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