水害被害地を購入すると。 | マイホームコンサルタントHOCSのブログ

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20140805

 

 

 大雨の被害が各地で拡がっています、被害に遭われた方々に対し、お見舞い申し上げます。まだまだ注意が必要だそうです、皆様もお気を付け下さい。

 

 三河地域では“平成20年8月末豪雨”で多くの被害がでました、不動産の取引の時には「あの時はどうだったの?」という会話で買主は被害状況を確認します。しかし6年も経つと記憶は薄れるようで被害の大きかった地域でも建売住宅やマンションが建築されるようになってきました。

 

 先日、住宅用地購入で弊社に相談にみえたお客様も希望地が水害地域に位置していました。そのお客様は不動産業者から紹介されている土地が、過去に被害に遭った事をご存知でなかったようで、その事を教えてくれなかった不動産業者に憤慨されていましたが、価格と場所が気に入ってしまったので諦めきれない様子でした。

 

 もし、このような土地を購入し、将来、被害に遭う事があったら売主は責任を取ってくれるのでしょうか?答えは「否」です。よほど悪質に水害の事実を隠ぺいし、騙して購入させられない限り賠償請求や契約の解除は困難でしょう。

 

 過去の裁判にもありますが、冠水しやすいという場所的・環境的要因からくる土地の性状は、価格評価の中で織り込まれる可能性のあるもので、「土地の瑕疵」とは認められないという判例がでています。乱暴な言い方になるかもしれませんが、「安いんだから仕方ないでしょ。」ということです。

 

 

 購入者にとっては厳しい判例でしょうが、購入者にもそれぐらいの注意義務はあるという意味では正しいと思います。販売業者を擁護するつもりはありませんが、知らないということは損をするという事でしょう。

 

 

 

 

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