宅建士に格上げする必要はあるのか? | マイホームコンサルタントHOCSのブログ

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201406・04

 

 宅建物取引主任者という資格をご存知でしょうか?これから土地や建物をこれから買われる方は必ず出会う事になる人です。

宅地建物取引主任者(たくちたてものとりひきしゅにんしゃ)は、宅地建物取引業法に基づき制定された国家資格であり、宅地建物取引業者(一般にいう不動産会社)の相手方に対して、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、重要事項の説明等を行う不動産取引の専門家である。ウィキペ゙ィア

 この宅地建物取引主任者(通称、宅建主任者)の名称が宅建物取引士へ変えられるそうです、つまり“主任者”から弁護士や会計士と同様の“士” へ格上げされるのです。

 

 筆者は改正法案の全文には目を通したわけではありませんが、改正法案には、宅地建物取引士の業務処理原則を「宅地や建物の購入者の利益を保護し、それらの円滑な流通の手助けとなるよう、公正で誠実な業務執行と関連業務の従事者との連携に努める」と明記。加えて、信用や品位を失墜させる行為の禁止も規定。宅地・建物の取引に関連した事務に必要な知識と能力の維持向上に努めることも定める。とのことです。

 

 さて、もちろん私も宅建主任者の端くれですので格上げされることに文句を言うつもりはありませんが、改正法案をみると現行の宅建業法をきちんと誠実に守っていれば何も問題は無いはずなのに、あらためて定義するという事は、現状に問題があることを自ら認めているようなものではないかと思います。

 

 名前だけ格上げしても資質の向上には役にたたないでしょう(むしろ逆効果かもしれない)。これを期に宅建業界はより厳しく自らを律し、顧客の利益を最優先にする姿勢を明確にしなければ、後世に“名前負け” と呼ばれてしまう事でしょう。

 

因みに現行の宅建主任者試験は合格率15%前後なのですが、これを5%前後まで厳しくしないと“士”と呼ぶのは憚れる気がします。さらに、ひとつの事務所で5人のうち一人が資格者であれば良いうという現行制度も、全員が資格者でなければならないように改めれば消費者の不安も軽減されるのではないでしょうか?

 

 

あぁ、また余計な事を書いてしまった、また怒られる・・・。

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