あぁ勘違い、保証料は補償してくれません。 | マイホームコンサルタントHOCSのブログ

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先週末の無料相談で、何故か同じご質問を続けていただきました、それは“保証料”についてです。

 

保証料とは、個人が住宅ローンを借りる際に、金融機関が保証人を要求しますが、通常は住宅ローンのような大金の保証人になる人などいるはずがなく、仮にいたとしても金融機関の本音は個人保証では信用ならないので、個人の保証人を取らない代わりに、金融機関系列の保証会社を付けて保証人の代わりにすることにより発生する手数料のことをいいます。

 

つまり借入する人のために“保証”するのではなく金融機関の為に“保証”するのが目的であり、その費用は借入する人が負担するという仕組みです。ただし最近では、住宅金融支援機構のフラット35や一部の民間住宅ローンなどに、保証料なしの商品もでてきています。

通常、この保証料は借入金額と返済期間によっても異なり、一般に長期返済になるほど高くなります。また、その支払方式には、借入時に一括で支払う「外枠方式」と、ローン金利に上乗せして分割で支払う「内枠方式」の二つがあります。ちなみに、ローンが返済できなくなった場合、保証会社が代位弁済(借主に代わって支払う)をしてくれますが、今度は保証会社が取り立てるようになるのでローンの返済責任が無くなる訳ではありません。

 

では何のための保証料なのかと言いたいところですが、保証料を払わなければ住宅ローンを貸してくれないので仕方がないのが実状です、せめて名前を「補償をしない保証料」と正しく表示していただけないものでしょうか。

 金融機関の方も勘違いされている方が多くいらっしゃることは気づいているのではないですか?せめてもう少しきちんと説明するように心掛けていただきたいものです。

 

 

 

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