先日、ワクチン被害にあった他の子のお母さんたちと会う機会があり、参考になるよう申請資料を探していた時、出てきた書類。

 

自治体による予防接種事故への補償規定である。日付は昭和61年とあるので、子宮頸がんワクチンのためのものではなく、様々な他の予防接種に対応したものだと思われる。

 

最初にワクチン副反応届けが病院からあった際に、東村山市の保健担当部署の方が我が家に届けてくださったものだ。

 

 

 

当時は動転していて、詳しく読むこともなく、しまってあった。

今になってやっと読んでみた。この規定によると自治体からの補償は死亡事故か、障害が残った場合のみであることがわかる。障害の場合は、1級から3級までで、補償内容にも違いがある。

 

任意接種なのでPMDAで障害認定されることが必要なのだが、そちらの方には1級と2級の判定しかないのだ。

 

 

では2級の認定が却下された場合で、3級程度の障害が残った場合はどうしたらよいのであろうか。PMDAの認定に3級を加えてもらわなければ、救われない方が増えるということではないだろうか。

制度上、不備があると思う。

 

更に、今回お会いした方の中には、自治体から、この規定を知らされている方はおらず、保健センターに問い合わせてもそんなものはない、と断られたりしたとのこと。

 

予防接種事業を行なっている以上、この規定はどの自治体でも定められていることと思う。現場への周知はどうなっているのだろうか。