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11日、参議院で「携帯電話不正利用防止法(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律案)」の改正案が可決、成立した。SIMカードが規制対象となったほか、レンタル事業者に対して本人確認の手段などが具体的に示されている。

 「携帯電話不正利用防止法」は、2006年4月より施行されている法律で、携帯電話を販売する際にユーザーが契約者本人か確認するよう義務づけた。いわゆる「振り込め詐欺」などで、携帯電話の悪用を指摘する声を受けて成立した法律となっている。改正後も、従来通り音声端末を対象としており、データ通信端末は対象外となっている。

 今回の改正案は、衆議院の総務委員会から提出されたもの。これまでは音声端末そのものを契約する際に本人確認する形だったが、SIMカードの譲渡は対象外で本人確認する義務がなかった。しかし、SIMカードの譲渡によって本人以外の名義で携帯電話を利用できることから、改正後はSIMカードそのものが規制対象に追加されることになった。

 また、レンタル事業者については、これまでも本人確認しないまま端末を貸し出さないことを示していたが、今回の改正では、運転免許証などによる確認など具体的な方法が追加されるとともに、本人確認した記録を3年間保存することが義務づけられた。総務省の消費者行政課によれば、警察がレンタル事業者に対して、本人確認したかチェックしようとしても、「レンタル事業者が『本人確認した』と回答すれば、それ以上何もできなかった」という。今回の改正で記録作成を義務付け、具体的な方法を示すことで、口頭確認だけではなく書面などでの確認が可能になる。

 このほか、改正では自治体や国などが啓発活動に努めることが明示された。改正後の携帯電話不正利用防止法は今後6カ月以内に施行される。

(ケータイWatchより引用)


携帯電話を利用した悪質な犯罪が後を絶たない中、ついにこの改正案が施行されるようです。しかし、携帯電話の機能も急速に変化していく中で、法改正がついていけるのか…?という疑問もありますが。現在犯罪防止として施行できる限界の法案、といったカンジがします。

犯罪もそうですが、携帯電話1本で何でもできてしまいつつある現在では…プライバシー保護の観点からももう一度見直さなくてはならなくなりそうですね。
「携帯に登録してある電話番号に頼っていた為、紛失時に途方にくれる」
「紛失時、拾った人間により登録電話番号が悪用される」
様々な問題が懸念されます。

今は、各種任意設定となっている機能ロックや、一時出てきたものの、最近また見なくなった「指紋認証」の設定が義務化される時代も近そうですね…