資産除去債務

http://www.ma-intercross.com/f_index/ma_news060531.html


 資産除去債務は、企業会計基準委員会と国際会計基準審議会とのコンバージェンス・プロジェクトで新たに追加された検討テーマである。
 それは、有形固定資産を将来除去する際、発生が見込まれる債務を公正価値で測定・認識し、債務と同額の資産除去費用を資産化、帳簿価額に増額して将来にわたり償却するもの。有形固定資産の将来の除去債務を財務諸表においてオンバランス化することが目的だ。
 すでに、米国では基準化(SFAS第143号)され、適用の運びとなっている。また、国際会計基準でもIAS16号「有形固定資産」に規定されている。日本基準には規定がない。
 その考え方を簡単な例で示す。除去債務が5年後に1,000見込まれるとする。公正価値を現在価値法により計算、割引率を3%とすると、863(≠1,000/(1+0.03)5)と見積もられ、以下のように会計処理する。

(借)有形固定資産(資産除去費用)863
(貸)資産除去債務 863

 資産化された資産除去費用は、除去されるまでの期間(ここでは5年)にわたって費用配分される。また、利息法により資産除去債務の増加が認識される。翌年度の処理は、次のとおり。
 
(借)減価償却費 173(≠863÷5)
   支払利息   26(≠863×3%)
(貸)減価償却累計額 173
   資産除去債務    26


土壌改良費用などを計上することにより、経営者の意識が除去費用、除去方法などに向くことは間違いなさそう土壌改良、解体処理などの技術が進む昨今、見積もりなどから自社技術をアピールするきっかけになるのでは