http://www.asahi.com/national/update/0407/TKY200804070296.html

心と体の性が一致しない人が戸籍上の性別を変えられる「性同一性障害特例法」をめぐり、与党は、子どもがいる場合は性別を変更できない「子なし要件」を緩和する改正案を参院に提出する方針を決めた。子どもが成人したのを条件に「女性の父」「男性の母」が認められることになる。

 性同一性障害者は、外見と戸籍の性別が異なることから、正社員として就職できなかったり、パスポート申請で問題になったり、様々な不利益が指摘されてきた。このため、04年7月に施行された特例法により、家裁の審判を経れば戸籍の性別を変えられるようになった。

 しかし、現行法では、子どもがいる場合は、「性別を変えると、混乱する」などとして、家裁で審判を受けられない。当事者には、当初から改善を求める声が強かったうえ、付則で施行3年後の見直しが定められていた。このため与党は、要件を「現に成人していない子がいないこと」と改正する方針で、子どもの成人を条件に、「子なし要件」を緩和する。子どもの年齢にかかわらず、撤廃を検討している民主党も与党との調整に応じる見通しだ。  
(Asahi.comより引用)


この「子どもがいる場合は、子どもが成人するまで、性別を変えるための審判を受けられない」という要件があるのは日本だけだそうです。
子どもが混乱するのか、はたまた親の変わっていく姿をずーっと見て来ているから、戸籍上の届出くらいで混乱なんて無いのか・・・
もちろん家庭によって様々でしょうね。

GIDの家庭を対象に、親子でカウンセリングできる民間機関等も、需要が増えていくのかもしれませんね。