警備員が仕事中だと言う答えでした。
一般市民だと、殴られたり蹴られたりしていなくても、押しのけられて打撲したなら被害届けを受け付けてくれる。
実際、今回、一般市民である、もう一人の女性は、手厚く話も聞いて調書を作り、被害届けを出して、病院も行く。
私が、仕事中の警備員であり、それは一般市民ではないという判断。
一般市民じゃないというのは、仕事中だからという判断。
仕事中の怪我は労働監督署にという、行政の流れ。
警察、法律、労働中の管理の労働監督署という、行政の流れだから。
行政は、私には何もしてくれないと判明した。
殴られ蹴られたら、暴力。
もみ合い、はね退けられての打撲は、暴力じゃないと言う答え。(人によるらしい、曖昧さあり)