確かに、分かりやすかった。
被害届けというのは、警察に犯罪の捜査を促す為に出すものだから、
私から見て、犯人が逮捕されていたら、既に目的が達せられている。
早く裁判に持って行くには、傷害罪より、窃盗罪の方が(証明しやすい為に)早く済む。
犯人を罰するには、もう十分だ。
と、言う答え。
よーく分かった。
あとは、私の怪我を病院にかかるのには会社から労災を出すのがいいとのこと。
だけど、会社は労働監督署に目をつけられたくない、厳しく調査が入る可能性が嫌だから。
そりゃ、当たり前だよね。
管理が厳しくなるなんか。
でも、それじゃなんの為の労災、労働監督署?
実際は、労働監督署が労災を使わせたくなくしているのだね。
触りたくもない集団のおかしさにぶち当たった。
で、
ぶっちゃけた所の話しも聞いた。
県警では、警官の仕事が増えない様にしたくて、
だから被害届けは、なるべく出させない様に、上から暗に指示を出しているんだって。
重大事件に備える為の、余裕の為だってさ。
つまり、被害届けを出されたら面倒臭いから、断ることに方向が定まっているのが現状。
下っ端の警官は、殴られたり蹴られたりがないと、被害届けを受け付け出来ないのが、リアルな現実。
私が、警官の上の人間の関係者なら、もみ合いでも被害届けを受け付けたかもね。
その辺りは、はっきり法律が規定を設けている話しはなかったから。
どちらにしろ、私の怪我の被害届けは出せないと言うリアル。
怪我は、暴力じゃないなら、私の不注意になるのか?
社員が不注意で怪我をしたなら、労働監督署が厳しくするのは、当たり前な筋になるよね。
私の犯人とのもみ合いの怪我は、暴力じゃなく、私の不注意の怪我?
全く違うと思う。
だか、私に正当な自分の権利を守る手立ても、協力も、無いと確定しただけだった。
では、私はどうしたら良かったのだろう?
とても悲しい気持ちだけ残った。