警察署の説明は、警察官は逮捕時の怪我は労災だと言う。

私に、だから会社に労災を請求しろと言う。

私は、何故、もみ合った事実と、実際に身体に痛みがあるのに、『被害届けが出せないのか?』と聞いたのに、

とんちんかんな答えが返って来た。

やはり、警察官は警備員を、一般市民だと思っていないのだろう。


私は警察官の子分じゃなく、一般市民です。

もみ合っての怪我は、殴られたり蹴られたりしていないから、暴力じゃないとの答えで、

だから被害届けは出せないと、はっきり言われました。


S水署には、取り調べ室の時と、電話が取り調べの時の警官からかかって来た時と、私からS水署にかけた時の、合計3回聞いたので、

さらに、富士のS野警察署にかけて聞いたのですが、何故かまた被害届けじゃなく、労災を請求してくれと言い出した為、

では、あとは何処か納得いくのに相談できる所はないかと聞きましたら、

法律の話しだから、弁護士にと言うことでした。



でも、

じゃあ、弁護士会館にかけて聞いてみますと言ったら、何故か必死な感じで止めに入ってきたのですが、

なんだこれ?

あれかな?弁護士に相談しろと言ったら、私が嫌がり止めると思って言ったのかしら?


なんだろ?

じゃあ、何故弁護士になんて言った。

どこに聞いたら分かりますか?っていう質問は、そんなに変ですか?

全く、疑問だらけです。