こんにちは!
アスマイルリフォーム店長の江川です。(^^)/
いよいよこの4月から大型リフォームに関する
新基準がスタートしますね。【4号特例の縮小】
っていうのですがこれ、皆さんご存知ですか?
まあまあ大きな法改正で建築業界は今まさに
大パニック状態です(笑)
この新基準は新築住宅にも大きな影響があるん
ですがこれから間取りを大きく変更したり土壁
の重たいお家を軽量化するような大規模
リフォームをこれからお考えの方に
どのような影響があるのか、その部分に
特化したお話をしてみましょう!(^^)/
まず、この【4号特例】とはいったいなんぞや??
これはですね、皆さんがお住まいされている
ような2階建て木造住宅や木造以外では200㎡
以下の平屋建ての建物は建築用語で【4号建物】
っていうんですね。
建物を建築する際には事前に確認申請という
手続きが必要なんですがこの【4号建物】
の申請には通常必要な構造的に安全である
ことを証明するような書類とか火災なんかの
時にでも大丈夫ですよみたいな防火関係上の
審査の一部が省略されるという、簡単に言うと
特別扱いを受けていたわけですがこれを
【4号特例】って言うんですね。
これは1,983年頃の高度経済成長期に
始まったそうなんですがその当時、住宅の
建築がものすごい勢いだったらしくて
それを審査する人の数が圧倒的に足りず、
でもこの勢いを止めることも出来ないと
いった状況から
「この辺りの規則は設計する建築士さん、
お任せしますね!」
みたいな感じになってそのまま今までずっと
建築士任せが続いてきたわけなんです。
これを今回ちゃんとしましょうというのが
今回の【4号特例の縮小】というものなんですね。
で、本題に戻りますがこの法改正が
大規模リフォームにどんな影響を与えるのか
というと。。この【4号特例】の中に
「大規模修繕・模様替え」というジャンルが
あってこれどんな工事かというと、また難しい
こと言いますのでよく聞いてくださいね(笑)
これはですね、建物には主要構造部という
構造的にものすごく重要な部材があってですね、
柱や梁、屋根、床、壁、階段がそうなんですが
この部材一種類でもその過半を取り替えたり
取っ払ったりする工事のことを
「大規模修繕・模様替え」って言うんですね。
この工事に対しても今までは確認申請が必要
なかったんですが、なんと今回の縮小によって
必要になったというのが最大のポイントなんです。
これ、確認申請を通すという事は当然現状の法律
に従ってリフォームをするという事になる
わけなんですが、そんなの当たり前やんって
お声が聞こえてきそうなんですがちょっと
意味合いが違ってくるんです。これから計画
されている方はよく聞いてくださいね。
建築に関する法律はどんどん法改正を重ねて
進化していきます。昔はよかった建て方でも
今はダメみたいなことはよくある話ですよね。
こういう昔はよかった建物を「既存不適格建物」
って言います。
例えばですよ、これから大規模修繕を計画
されてるお家が築50年くらいだとして、
確認申請を通すということは前面道路との関係
とか今までに違法増築が無いかとか建物の耐震性
や防火性能は現在の基準を満たしているか等、
もうお分かりですよね、そうなんです!
求めていないような工事を一緒にしないと
確認申請が通らないみたいなことが
発生するという事なんです!
もちろん確認申請にだって何十万という費用が
かかりますし、ひょっとすると建物自体が
現在の大きさよりずっと小さくなってしまう
可能性だってあります。
もっと言うと旗竿地ってご存知ですか?
道路から通路のような細長い敷地の奥に建物が
建っているような土地のことを言うんですが
このような土地に建っている建物は道路との
接道義務の観点から確認申請そのものが不可能
という事も起こりえるわけです。
なのでこのような土地に建てられた建物は
昔は合法に建てられているのですが今の基準
では一度壊してしまうと二度と新築は出来ない
ので今までは大規模リフォームで性能を上げる
ようなことをしてきたわけなんですが
この4月からはそれすらも難しいという事に
なってしまいますね。。
確かに耐震性や防火性能が同時に向上して
くれるのは建物の将来性を考えた場合に
嬉しい事なのですが、やっぱり工事にかける
予算というのも大事ですよね。
ですが!あきらめるのはまだ早いです!!
もしこれからお考えの方やお悩みの方が
いらっしゃいましたら是非私に一度
ご相談ください。リフォームのプロとして、
いい解決策をお話しさせていただきます!
実はあるんです、いい方法が~(^^♪
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ぜひ一度ご覧くださいね!
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