裁判長の意味不明の論理。「適用された法律は手品を演じる自由を規制するものではなく、主張は前提を欠く」と、表現している。結論は、勝手に手品用に加工した硬貨は使ってはいけないといっているから、むしろ、使ってはいけない理由をストレートに言うべきではないのか? これが裁判なのであろうか。回りくどい表現に思える。庶民の娯楽にまで、ケチをつけるような度量の小ささに聊か驚くが、法律を厳密に運用するとこうなると言うことか。一種の交通の違反のように思える。車の通行量のほとんど無いような場所も駐車違反区域で、かつたまたまパトロール中であれば違反切符を切られる程度の罰に見えるのだが、この被告の人は運が悪かったのか、それとも天下の大罪なのだろうか? 硬貨の加工枚数は、数枚でなく、数千枚の単位であったのか、記事には書かれていないので不明である。
---以下、スポーツ報知引用要約
集めた硬貨を台湾に送り、現地で手品用に加工し輸入しようとしたとして貨幣損傷等取締法違反(損傷目的収集)などの罪に問われた元マジックショップ店長長野賢被告(33)の上告に対し、最高裁第1小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は10日までに、棄却する決定をした。懲役6月、執行猶予3年とした一、二審判決が確定する。被告側は「手品を演じるという表現の自由への不当な制約で違憲」などと無罪を主張していたが、決定は「適用された法律は手品を演じる自由を規制するものではなく、主張は前提を欠く」と指摘した。





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