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今回、お話させていただくのは、不動産購入時にかかる税金についてです。不動産購入の際は、物件代金だけではなく印紙税や登録免許税などの税金と、これらに仲介手数料等を加えた、いわゆる「諸費用」と呼ばれるものがかかります。どんな税金がいくらかかるのか、事前に知っておくことで購入費用の概算を把握できるので、物件を探すひとつの目安になります。また、この諸費用は、住宅ローンで物件代金と合わせて申し込める金融機関とそうでない金融機関があるので、ある程度の自己資金が必要になってくる場合があります。
不動産購入時に納める税金は、
・印紙税(契約時)
・登録免許税(登記時)
・固定資産税・都市計画税(引渡し時)
・不動産取得税(引渡し後)
逆にもどってくる税金で、
・住宅ローン控除(所得税・住民税)
があります。
印紙税とは、売買契約書に収入印紙を貼り、消印をすることで納める税金です。
税額は契約書に記載されている金額によって異なります。
実際の取引で不動産売買契約書に貼付する収入印紙は
・契約書の記載金額100万円超500万円以下・・・1,000円(2000円)
・契約書の記載金額500万円超1,000万円以下・・・5,000円(10000円)
・契約書の記載金額1,000万円超5,000万円以下・・・10,000円(20000円)
の3種類が多いです。上記の印紙税額は、平成26年4月1日から平成30年3月31日までに作成される契約書についての軽減特例による軽減後のものです。( )内は、住宅ローン等の金銭消費貸借契約書の印紙税額です。
次に固定資産税ですが、この税金はその年の1月1日の所有者に対して課されます。不動産売買においては、その年の1月1日から引渡し日までが売主、引渡し日からその年の12月31日までが買主の負担です。
不動産取得税は、売買、交換、贈与などによって不動産を取得したときに課される税金です。相続による取得の場合は課税されません。
税率は、原則として不動産固定資産評価額の4%です。
ただし、特例により平成30年3月31日取得分まで土地及び住宅用家屋の税率は3%となり、さらに平成30年3月31日までに宅地等(宅地及び宅地評価された土地)を取得した場合は、取得した不動産の価格×1/2を課税標準額とされます。
その他、要件を満たすことにより、減免の措置があります。