こんにちは!このブログをご覧いただき、ありがとうございます。vol.1で不動産取得時にかかる税金についてお話させていただきましたが、今回は住宅ローン控除についてお話させていただきたいと思います。

 

まず、住宅ローン控除とは、住宅購入や増改築等のために、金融機関などから返済期間10年以上の融資を受けた場合に、一定期間、所定の額が所得税から控除されるというものです。この控除の適用を受けるためには、下記の要件を満たしていなければなりません。

 

●新築住宅の場合

①住宅を新築、または新築住宅を取得し、平成21年1月1日から平成33年12月31日までにその住宅を自己の居住の用に供すること。

②工事完了の日または取得の日から6ヶ月以内に、自己の居住の用に供すること。

③床面積が50㎡以上であること。

④居住用と居住用以外の部分(店舗など)があるときは、床面積の2分の1以上が居住用であること。(居住用部分のみ控除の対象)

 

●中古住宅の場合

①中古住宅を取得し、平成21年1月1日から平成33年12月31日までにその住宅を自己の居住の用に供すること。

②新築住宅の場合の②~④と同様。

③次のいずれかに該当すること

・建築されてから20年(耐火建築物の場合25年)以内の家屋であること。

・築後年数にかかわらず、新耐震基準に適合することが証明されたものまたは、既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入しているもの。

 

●増改築等の場合

①自ら所有し、居住している家屋で、平成21年1月1日から平成33年12月31日までに増改築等を行い、同日までに入居すること。

②工事費用が100万円を超えるものであること。

③工事を行った家屋が居住用と居住用以外の部分(店舗など)があるときは、居住用部分の工事費用が全体の工事費用の2分の1以上であること。

④増改築等を行った後の住宅の床面積が50㎡以上であること。

⑤増改築等を行った後の住宅の床面積の2分の1以上が居住用であること。

⑥増改築等の日から6ヶ月以内に自己の居住の用に供すること。

 

以上が、住宅ローン控除を受けることが出来る住宅の要件です。

続いて、住宅ローン控除が受けられないケースをご説明いたします。

 

①その年分の合計所得金額が3,000万円を超える年(各年ごとの判定)

②入居した年と、その年から2年前以内もしくは2年後までに、居住用財産を譲渡して以下の特例の適用を受ける場合

・居住用財産の3,000万円特別控除

・所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例

・居住用財産の買い換え特例

・中高層耐火建築物等の建設のための買換え特例

③中古住宅の取得の場合において、その取得が配偶者や親族(取得時から引き続き生計を一にするものに限る)から行われるとき

 

では、実際にどのくらい控除されるのでしょうか?

 

計算式は 

年末借入残高×控除率=ローン控除額

 

控除率は1.0%で、控除期間は10年間、最大控除額は400万円です。なお、所得税から控除しきれない場合は、翌年の住民税から控除します。

 

以上が住宅ローン控除の概要です。しっかりと資金計画を立て、素敵なマイホームを手に入れましょう!

最後までお付き合いいただきありがとうございました。