管理建築士講習会書類受け取り | 建築家長沼幸充ブログ

管理建築士講習会書類受け取り

改正建築士法に伴う管理建築士講習会の申し込み書類をもらってきました。
法改正により、今後は建築士取得から3年間の実務経験がなければ、
管理建築士(建築士事務所の責任をもつ建築士)になることは出来ません。
つまり独立して自分の事務所を持つことが出来なくなるということです。

法改正前にすでに管理建築士になっている人は、実務経験の証明をして、
講習会を受けることで、管理建築士として認められます。

講習を受けるまで3年間の猶予があるのですが、早いうちに受けておきたいので、
来年分の申し込みをします。