建築基準法改正による新設資格 | 建築家長沼幸充ブログ

建築基準法改正による新設資格

最近は、とあるプロジェクトの大詰め。

本当に毎日が勝負、という一週間でした。

それも明日で一段落する予定です。



今日来た営業の方から頂いた業界新聞?を読んでいると、

建築士制度の改正について書かれていました。


簡単に言えば、構造を専門とする構造設計一級建築士と、

設備を専門とする設備設計一級建築士が、新設されるとのこと。


詳しくは分かりませんが、一定規模以上の建物を設計する場合は、

構造設計一級建築士が構造設計をしなさい、ということなのだと思います。



これまで、構造設計と設備設計には、資格はあまり関係がありませんでした。

もちろんみなさん一級建築士と同等の知識は持っていますが、

最終的に建築確認申請などを出す立場にあるのは、

意匠設計をしている建築士事務所であり、その事務所が資格を持っていれば、

その他は資格の有無を問われることはなかったのです。

(助言という項目はありますが)


それが、今回の改正で正式な資格が創設されると、

今後は構造や設備にも、有資格者が必要になってくると思われます。


例えば豊富な知識を持つベテラン構造設計士で一級を持っていない方などは、

どのような扱いになるのか、気になるところです。

これから試験勉強をして取りなさい、ということなのでしょうか。


耐震偽造問題に端を発する建築基準法改正は、正論ではありますが、

現実との乖離がところどころ見られるような気がします。