父の不動産は幹太が1人占め? | はっぴー相続研究所(世田谷)

父の不動産は幹太が1人占め?


めくるめく午後の相続劇場 第6話(続編)

『父の不動産は幹太が1人占め?』


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今回のお話に関しては、不動産の相続分割協議が

まだ行われていない、と仮定します。



誰が、どれだけ、相続するか、の合意がない間は

相続財産を、複数の相続人が

共同相続人となって、共同で管理する、

とされています。



なので、邦雄さんの家屋敷、賃貸マンションは

きょうだい4人で管理するのが大前提です。

が、家・マンションを4人別々に管理するのは非効率です。

幹太のように、1人で管理することは珍しいことではありません。



もし、金太・啓太・康太が心配しているばかりで

幹太と話し合いをしたり、相続分割協議をしなかったとすると・・・


1) 幹太が自分が単独で相続したものと信じて、

2) 実際に不動産を占有、管理、使用、収益を独占し、

3) 固定資産税の税金も払っていたら、

幹太がこれらの不動産を1人で取得する権利がある

と判断される可能性があります。(=取得時効)



上記の1)~3)のような事情がないときは

幹太の不動産の占有は、管理のためのものであり、

取得時効は認められません。



居住地が遠い、兄弟間の仲が疎遠などの理由で

相続分割の手続きを先延ばしにすると、

上記のように、相続する権利が吹っ飛ぶ可能性があります。



相続が開始されたとわかったら、

キチンと相続人が集まって、話し合うことが必要です。

「面倒くさい」「会いたくない」などと避けてはいけませんよ。



研究員 ひさこ