遺言書を失くすと相続財産没収? | はっぴー相続研究所(世田谷)

遺言書を失くすと相続財産没収?


めくるめく午後の相続劇場 第5話(続編)


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お父さんの遺言書を紛失したが、遺産を相続したA夫。

A夫は、「相続人の資格を失する」と主張したB太とC美。

さて、裁判所の判断は?


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「A夫が遺言書を紛失したことは、

A夫の相続人の資格を失わせるまでの行為ではない」

として、B太とC美の主張を認めませんでした。



法律は「XXをすると相続人の資格がなくなる」と明記してます。

そして、実際の裁判ケースで一番問題になるのが、

今回の「遺言書の偽造、変造、破棄、隠匿」の問題です。



亡くなった人の最後の願いを妨げることは許されません。

しかし、相続人の資格を失うという厳しい制裁も重大なこと。

な・の・で、裁判所もいろいろな条件を付けて判断を下します。



法律に明記してある行為を故意(わざと)に行った

プラス

「相続に関して不当な利益を目的とするもの」

という二重の故意(わざと)が必要としています。


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いま、「遺言書を失くしても、遺産をもらえるんだ」と思った

そこの、あなた

私は悪知恵を伝えているのではありません。



今回のケースでいえば、

一旦は兄弟で相談して協議が終わっています。

ここまでは「円満」だったのです。

が、A夫の欲の皮が突っ張りすぎて、

B太とC美の反感を買い、最高裁までの「争い」となりました。



親の遺言をふいにして、家族の絆もバラバラに。

財産と引き換えに失うものは、何ですか?



研究員 ひさこ