この記事は、「今日(7月3日)あたり民事裁判の判決文が届くはずなんだけどな」の続きです。

 

今日(7月4日)、民事の判決文が届いた。
俺が被告で、判決文主文が原告の請求を棄却する、だった。これは判決が出る前から元々わかっていたことで、棄却以外の結論などあり得ない裁判だった
つまり俺の、「全部勝訴」だ。
それはそれでいいのだが、問題は理由がめちゃくちゃだったことだ。

第一に、俺は時効の援用などしていない。が、これが判決文では、答弁書で俺が時効を援用したことに・・・
されちゃってるのだ。トンデモナイ裁判官だ。

これをやったというだけで、判決文は支離滅裂だとか、まともな判断がされていないとかをはるかに超えて、
新裁判官による作り話であり、言語道断である。

第二に、Nの不法行為性は争点だったはずだが、これがきれいさっぱり消えてなくなっている。

第三に、最後の口頭弁論期日の時(裁判官がこのタイミングで変更になった)、この裁判官は、やっぱりトンデモナイことをやっている。
原告代理人が立退料提供の意志はありますと言っているのに、これを黙らせて、
立退料提供の意志はないと書記官に記録させたのだ。

これは裁判官のやり方として問題あり過ぎではないか。
俺が勝訴したから、それでよいというものでもないのである。

棄却の理由には、上記二つともが使われているのだが・・・
おいおい。
めちゃくちゃだ。
これでは裁判所を国民が、まったく信用しないのは当たり前だった。

警察も滅茶苦茶なら裁判所もそれに釣り合うほどに、むちゃくちゃなのだった。
つくづく茶番な世の中だ。

裁判官が判決をしたわけだから、ここは実名でいいだろう。

https://www.sn-hoki.co.jp/judge/judge2129/
西村 真人
東京高裁判事・東京簡裁判事
異動履歴

    R 4. 4. 1 東京高裁判事・東京簡裁判事
    H31. 4. 1 東京地裁判事・東京簡裁判事
    H28. 4. 1 新潟地家裁新発田支部長・新発田簡裁判事
    H25. 4. 1 さいたま地家裁判事・さいたま簡裁判事
    H23.10.17 大阪地裁判事・大阪簡裁判事
    H22. 6.29 大阪地家裁判事補・大阪簡裁判事
    H20. 4. 1 名古屋地家裁豊橋支部判事補・豊橋簡裁判事
    H19. 4. 1 新潟地家裁判事補・新潟簡裁判事
    H17. 4. 1 新潟簡裁判事・新潟地家裁判事補
    H16.10.17 横浜地裁判事補・横浜簡裁判事
    H13.10.17 横浜地裁判事補
    (第54期)

(今は東京高裁じゃないんだけどね)
で、昨晩書いたメモがこれ。

東京高裁の判事というのはなかなかなれないものらしい。
そして、保身と弱者いじめの裁判官でなければなることが出来ないポジションのようだ。

俺としては裁判官には、「正義」と「公正」とを期待したいところだが、そういう希望はこの国では、妄想も甚だしい。

本当は、判決が出たら、ここで紹介しようと思っていたのだ。
ところが、あまりにテキトーな判決文だったので、
そういう価値はいかにもなさそうだ。
情けない。

 

こんな裁判所でいいのか日本人?に続く