提供するサービスの料金とその利用者負担額について

 

提供するサービスについて、厚生労働省の告示の単価(別表)による利用料が発生します。 通所給付決定保護者の属する世帯の所得に応じて、負担上限月額が設定され、利用料の1割と負担上限月額のいずれか額の小さいほうが、1月あたりの利用者負担額になります。利用料の1割が負担上限月額を超える場合は負担上限月額以上の負担は発生しません。
 なお、障害児通所給付費が給付されるサービスの場合でも、代理受領を行わない場合(償還払いの場合も含む)については、一旦全額を事業者にお支払い頂きます。
 この場合、「サービス提供証明書」を交付しますので、「領収書」を添えてお住まいの市町村に障害児通所給付費の支給(利用者負担額を除く)を申請してください。 

 

!! 詳細は別添料金表をご覧下さい !!

 

 

  ご利用料金上限額

   

 

生活保護世帯・・市町村民非課税世帯 0円

 

​市町村民税課税世帯(年間所得が概ね890万未満) 4,600円

 

年間所得が概ね890万円以上の世帯 37,200円

*児童発達支援は無償化、多子軽減対象となる小学校就学前ののご負担はなく、上限額は0円となります。