皆さんこんにちは。
エータ法律事務所の弁護士政岡です。

ブログ上でも良くお知らせしておりますが、土日などの週末に、
顧問先が主催する法律相談会の相談員を担当させていただくことがあります。

主催する顧問先が不動産会社であるため、例えば借地や借家、境界トラブルなど、純粋(?)な不動産の相談事がメインなのですが、1~2割位は「離婚に伴って生じる自宅処理」の相談があります。

最近、ご主人の収入だけでは住まいを購入することが難しく、夫婦共同で出資して購入することが良くあります。

共働きの方は各自がローンを組んで共有名義にされたりしますし、そうでなくても、例えば奥様がご両親から頭金分の贈与を受けて、残りをご主人がローンで賄うなども多くみられるところです。

住宅取得資金の贈与については、2000万円までは非課税になる税法上のメリットが設けられ、その制度を使う方が増えているようです

夫婦仲が良ければ全く問題がないのですが、3組に1組は離婚をするとも言われる昨今です。
そのため、離婚に伴って、預貯金などのほか、自宅不動産を整理する必要が生じます。

離婚の際に行う財産の整理を、法律用語としては「財産分与」と言います。

財産分与は、
①夫婦生活の中で作り上げた財産の清算、
②離婚に伴って経済的に苦しくなる方の扶養という側面
③慰謝料的な側面
を併せ持っていると言われていますが、基本となるのは①(清算)です。

先に述べた通り、最近は、自宅を夫婦双方の出資で購入することも多く、離婚の際には、共有名義になっている自宅の処分が必要となります。また、処分せずにどちらかが使い続けたいという希望も良く耳にします。

私が最近依頼を受けた案件では、妻が自宅の保有や居住を強く主張したため、離婚の際に、ご主人の持ち分を妻側に買い取ってもらったことがありました。

また、離婚後十数年経過したものの、まだ夫婦の共有名義になっていた自宅を売却する必要が生じ、離婚後は全く連絡したことがない元妻の居場所を探して話し合いをし、売却処分にこぎつけた事案もありました。

良くみられるケースとしては、ご主人名義の住宅ローンが残っている自宅について、離婚後は妻と子供が居住し続け、別れたご主人がローンを払い続けるというものです。

当面はそれで良くても、別れたご主人が再婚して新たな住居購入を希望した際に、二重に住宅ローンは組めないため、前妻と子供が住んでいる元自宅の処分が必要になるというトラブルも発生しがちです。

離婚に伴う自宅不動産の整理は、その夫婦の置かれた状況毎に、正にケースバイケースで対応策を検討する必要があります。

今秋、顧問先が離婚に伴う財産整理についての個別相談会を開催する予定で、私がその際の相談員になります。

夏の終わりにはブログ上でご紹介できるかもしれませんので、あらためて告知させていただきます。

皆さん、こんにちは。
梅雨も明けたようで、夏本番という感じになりましたが、いかがお過ごしでしょうか。

暑い日が続くと、もうろうとしてしまいそうですが、法律事務所の仕事は間違えてはならない事が多いですから、しっかり気を引き締めてやらないといけません。

この間も事務内で作業をしているとき、書類の原本と正本、謄本と抄本といった用語の使い分けが、話題になりました。

なんとなく知っているようで、厳密にはよく分かっていない用語の一つかもしれませんね。


「原本」というのは、これはイメージしやすいと思うのですが、最初に作成されたオリジナルな文書そのもののことですね。通常、原本はこの世に一通しかないのが普通ですが、契約書など同じ内容のものを同時に2通作成する場合は、その同じ内容のものが2通とも原本ということになります。

そして、原本以外の文書は全て「写し」ということになりますが、この写しというものに、「謄本」、「抄本」、「正本」というものがあります。

その違いですが、写しを作成するときに、原本の内容全部を写しとったものを「謄本」、一部のみを抜粋して写しとったものを「抄本」と呼んでいます。そして、「謄本」のうち、公証権限のある者が公証した旨を付記した謄本を特に「認証謄本」といいます。


厳密にいうと、文書に意思内容を表示した人を「名義人」、文書を実際に作成した人のことを「作成者」といいます。ですので、Aさん名義の文書をBさんが写しとったという場合も、名義人はAさんですが、写し自体の作成者はBさんということになるのです。このような場合、Bさんが写しを作成するときに、原本と同じ内容を正確に写しとってくれるといいのですが、Bさんが信用できない人の場合には、本当に原本と写しが同じ内容なのか不安に思うかもしれません。「認証謄本」というのは、そのようなことがないことを公的な権限をもった人によって証明するという意味合いがあるといえるでしょう。

例えば、戸籍簿については市町村長に、公正証書については公証人に公証権限があるわけですが、それらの文書の謄本を取り寄せたときに、「これは~の原本と相違ないことを証明する」と市町村長や公証人の名前で付記されているのは、きちんと写しを作成しましたということを証明する「認証謄本」ということになります。

このようなことから、原本と認証謄本とは、名義人が示した同じ意思内容を表示するとみるのが通常ですが、やはり存在として原本と写しである謄本とは別ものであり、原本が一番価値のあるものとされています。

写しに細工がされているのではないかと疑われる場合には、原本を直接確認する必要がでてくるかもしれません。
また、原本の効力は、原本にしか認めることができないという場合もあります。

ただ、原本があっても、原本をある場所にだけ保管していて、それを外部に出すことができない場合もあります。例えば、裁判所の判決の原本は、裁判所に保管されています。

そのような時にも、原本と同じ効力を有するものとして文書を作成する必要があるわけですが、公証権限のある者によって特に作成されるものを「正本」と呼んでいます。正本も原本の全部を写すものですから、謄本の一種です。

裁判官が作成する判決という原本と、同じ効力のあるものを裁判所書記官が証明して作成するのが判決正本で、原本と同じ効力をもっていますから、それをもって強制執行などに利用できるという理屈になります。


いかがでしたでしょうか。

ちょっと紛らわしい用語の、細かい話でした。
皆さんこんにちわ。
エータ法律事務所の弁護士政岡です。

以前、最高裁判所の判決で、夫婦間の子供と不貞(浮気)相手との子供に設けられていた法定相続分の差について、違憲判決が出て、その点の条文の改正がありました。
それを受けて、相続に関する民法改正の動きがあります。
現在の民法では、配偶者と子供がいる場合の法定相続分はそれぞれ2分の1なのですが、配偶者に相続させる分を増やすべきではないかという考えが出ています。きっかけは、先般の違憲判決のようです。

というのも、以前の民法では、浮気相手の子供に相続される分が少なかったため、結果として戸籍上の家族に遺される遺産が多かったのですが、違憲判決後の民法改正で浮気相手の子供の相続分が増えたことで、以前より、戸籍上の家族に遺される遺産が少なくなりました。

戸籍上の家族制度を大事にしたいという自民党の一部議員が声を上げ、配偶者の相続分を手厚くしようという検討が法務省で行われています。

その検討チームによると、長期にわたった夫婦である場合には配偶者の相続分を3分の2にして子供の相続分を少なくするとか、自宅の居住権を認めて第三者に自宅が渡った場合にも一定の住居保証をするなどの案が検討されています。

法律はその時代の価値観を反映する相対的なルールで、相続分についても、実は1980年に配偶者の割合が上がった経緯があります。

今回の検討内容の中には、例えば、長男の妻などが年老いた義父母の介護をしていたような場合に、長男の妻が一定の金銭を相続人に請求出来る仕組みなども入っていますし、自筆遺言の作り方についても、パソコン利用を認めるなど、厳しいルールを緩和する方向の話し合いが持たれています。

どうなるかは不透明ですが、国民生活や相続に関する実務に大きく影響が出ますので、また続報でお知らせ出来ればと思っています。