弁護士藤田です。

 

たまたまそうなのかもしれませんが、このところ新規事業の開始や、会社設立のご相談をいただくことがあります。

 

 

会社設立というと、一般に出回っている雛形などを利用して、ご自身で行われる方も多いかと思いますが、これまでにない全く新しい事業を行おうと考えられている方や、スタートアップ時には営業面以外に余計な労力をかけたくないという方には、法律専門家にお任せいただいた方が、スムーズかつスピーディーに完了するメリットがあるかと思います。

 

最近では、司法書士の外にも、税理士事務所やコンサルタントなどが会社設立支援をうたっていることがありますが、特に以下のような方は、法律事務所への相談を検討された方がよいかもしれません。

 

 

1 新規事業を始められる方

 

まず、これまでにない全く新しい事業を行おうとする際には、それが何らかの法的規制に抵触しないのか、慎重に調査をすすめる必要があります。

 

事業を開始した後になって、違法営業であることが発覚するのでは元も子もありませんし、関係機関への各種届出(許認可手続)が必要な場合もあります。

 

 

2 設立する法人・団体の形態、組織構成の選択に迷っている方

 

また、会社を設立するにしても、どのような会社形態がよいのか、ご相談いただくことも可能です。

 

出資者のニーズや、役員構成、今後の事業展開の構想なども踏まえて、最適な組織の形態をご提案することも可能ですし、将来の資金調達(ファイナンス)にも備えた出資と利益分配のデザイニングを行うことも可能です。

 

 

このような場合には、定型的な処理に馴染みませんが、弊所では皆様のニーズに柔軟に対応したご提案を行うことも可能です。

 

新規事業、会社設立のご相談は、弊所までお気軽にお問合せください。

皆さんこんにちは。エータ法律事務所の弁護士政岡です。

今回は、『保有し続けたくない共有不動産の処分』について少し考えてみました。

 

不動産の共有持分を持っている方から良くご相談を受ける内容としては、大抵、他の共同所有者だけが使っている不動産をご自分でも使えるようにしたいとか、管理方法や(例えばアパートなどのような場合)収益分配で揉めている、分割して単独所有にしたいが土地の形や建物の構造の問題で現物の分割が出来ない、売った代金の分配をしたいが反対している人がいるなど、その不動産に資産価値や利用価値があるケースが殆どです。

 

しかし、たまに遺産相続絡みで、地方にある先祖名義の土地を処分したいが引き取り手がない、というご相談を受けます。

最近、空家対策などが社会問題になっていますが、土地についてはより一層問題が深刻だと思います。

 

建物であれば、解体してしまうことで税金の負担や廃屋がもたらす近隣への迷惑などは無くす事ができます。しかし、土地を消滅させる方法は無く、いったん所有者になったら最後、廃棄処分も出来ません。

 

資産価値・利用価値が無ければ、購入する人はいませんし、地方公共団体も寄附を拒みます。最近流行りの太陽光発電施設も、一定の広さ、日照時間(土地の方位や斜度)といった条件がそれなりに厳しいようで、発電業者が引き取れる土地にも限度があるようです。

 

そのような中で、何とか共同所有関係から離脱したいとお考えの場合には、『共有持分の放棄』という制度があります。

これは、共同所有者が自分の持分を放棄すると宣言することで、他の共有者に持分を一方的に押し付ける(税法上は贈与扱いのようです)ものです。

 

登記手続きの問題や税金の問題、押し付けられた共有者との人間関係など、様々な点からの検討が必要になりますが、ドライに割り切れば、厄介な共有不動産をご自身や家族から切り離すことが可能です。

私の周りで実例を見聞きしたことは無いのですが、もし機会があれば、この制度を使ってみようかと考えています。

 

※エータ法律事務所では、共有不動産の処理についてのご相談や法的手続きのご依頼を承っております。

是非お気軽にお問い合わせ下さい。

皆さん、刑事事件で弁護士(法律事務所)に相談する場面としてイメージすることが多いのは、犯罪を犯した被疑者・被告人が刑を軽くするために刑事弁護を依頼するというケースだと思いますが、犯罪の被害を受けた被害者・家族(遺族)の側で助言や支援を受けるためにも弁護士に相談できることをご存じでしょうか。

前回は、加害者が起訴されて裁判になる前の、被害直後の段階の例をご紹介しましたが、今回は、裁判の段階以降における支援の例などをご紹介したいと思います。


‐ 裁判の段階(公判手続)における支援 -

① 法廷傍聴同行など
② 被害者参加制度での公判期日出席
③ 証人尋問への対応支援
③ 被告人質問
④ 被害に関する心情の意見陳述 など

ざっと挙げてみましたが、刑事裁判が始まった後にも、被害者側の弁護士としてできることは、いくつもあります。

一定の重大事件の被害者や、一定範囲の家族の皆さんには、直接刑事裁判に関与することができる「被害者参加制度」というものがありますが、この制度を利用して期日に出席し、被告人に対する質問をしたり、心情を述べるにあたってどのようにしたらよいのか、効果的な方法について助言を受けたり、または代理人として弁護士が行うことも可能です。


‐ 民事裁判、損害賠償命令制度など -

また、実際に受けられた被害を回復するためには、犯罪者の処罰だけではなく、民事で損害賠償を請求することも必要になりますが、民事訴訟を行うにあたっては弁護士が活躍する場面が多くあります

また、民事裁判を別途行うと時間等を要しますが、一定の刑事事件の被害者については、刑事事件の場で提出された証拠等をもとに刑事裁判所で直ちに損害賠償に関する審理も行ってもらえる、損害賠償命令制度というものが利用できる場合があります。

この制度が利用できると、損害賠償に関する早期の認定が可能となり、時間的にも経済的にも負担が軽くなるでしょうから、被害者関係者の皆さまは、この制度の利用が可能かどうか一度弁護士にご相談いただくのがよろしいでしょう。


- 弁護士費用について -

以上のように、弁護士にできることは幾つもありますが、犯罪被害者の皆様の中には、資産状況から弁護士に費用を支払うことが難しいという方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、そのような場合にも、一定の要件を満たせば、以下のような援助制度による支援を受けることができますから、お金のことを思い煩う前に、まずはご相談をされるのがよろしいでしょう。皆様の状況に応じて、できるだけ負担の少ない方法を検討することもできるはずです。

① 犯罪被害者法律援助制度
② 国選被害者参加弁護士制度
③ 犯罪被害者等給付金支給法

 


被害者側の支援のための活動については、弁護士会をはじめ多くの弁護士がを行っておりますが、エータ法律事務所でもお問い合わせがありましたら、弁護士が相談に対応いたします。