今日は過ごしやすい一日ですね。
さて、先日日曜の日経新聞にも紹介されていましたが、昨年20年4月に導入されたこの「高額医療・高額介護合算制度」は、医療と介護の費用を合算し、新たな負担上限額を設定し、それ以上支払った場合に、申請により超過分が還付される制度です。
その申請受付が8月よりスタートします【計算期間平成20年4月~平成21年7月】が、なかなか知られていないうえ、保険者から案内が来る訳ではないので、該当すると思われる方は申請を漏らさないようにご注意ください。(2年で時効です)
以下厚労省のHPより抜粋です。
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同一世帯内に介護保険の受給者がいる場合に、1年間(毎年8月1日~ 翌年7月31日まで)にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合算額 が著しく高額になった場合は、負担を軽減するために自己負担限度額を超え た額が医療保険、介護保険の自己負担額の比率に応じて、現金で健康保険 から支給されます。 |
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【年齢・所得区分ごとの自己負担限度額】 |
区分 | 70歳未満の方がいる世帯 | 70歳~74歳の方がいる世帯 |
上位所得者・現役並み所得者 | 168万円 | 89万円 |
一般 | 89万円 | 75万円 |
住民税非課税者・低所得者Ⅱ | 45万円 | 41万円 |
住民税非課税者・低所得者Ⅰ | 25万円 |
※ | 年額は毎年8月1日~翌年7月31日の12か月で計算しますが、 当制度施行の初年度となる平成20年度については、計算期間 の途中の4月1日から施行されることから、平成20年4月1日~ 平成21年7月31日までの16か月間で計算します。したがって、 上記の自己負担限度額も4/3倍の額で表記しています。 |
※ | 70歳~74歳の一般の自己負担限度額は、70歳~74歳の自 己負担割合の見直し(1割→2割)の凍結内容を反映した表記と しています。(見直し前は、83万円) |
※ | 低所得者Ⅱは、70歳以上の方で、世帯全員が住民税非課税の 場合等 |
※ | 低所得者Ⅰは、70歳以上の方で世帯全員が住民税非課税で あり、所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす場 合等 |
【高額介護合算療養費の算定方法】 |
毎年8月1日~翌年7月31日までの1年間(平成20年度の計算期間は、平成20年4月1日~平成21年7月31日まで)に支払った医療保険の自己負担額(高額療養費を除く)および介護保険の自己負担額(高額介護サービス費、高額介護予防サービス費を除く)が対象となります。 ------------------------------------------------------ここまで |