今日は過ごしやすい一日ですね。


さて、先日日曜の日経新聞にも紹介されていましたが、昨年20年4月に導入されたこの「高額医療・高額介護合算制度」は、医療と介護の費用を合算し、新たな負担上限額を設定し、それ以上支払った場合に、申請により超過分が還付される制度です。


その申請受付が8月よりスタートします【計算期間平成20年4月~平成21年7月】が、なかなか知られていないうえ、保険者から案内が来る訳ではないので、該当すると思われる方は申請を漏らさないようにご注意ください。(2年で時効です)


以下厚労省のHPより抜粋です。


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高額介護合算療養費


同一世帯内に介護保険の受給者がいる場合に、1年間(毎年8月1日~

翌年7月31日まで)にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合算額

が著しく高額になった場合は、負担を軽減するために自己負担限度額を超え

た額が医療保険、介護保険の自己負担額の比率に応じて、現金で健康保険

から支給されます。

介護保険からは「高額医療合算介護サービス費」として支給されます。


【年齢・所得区分ごとの自己負担限度額】
区分 70歳未満の方がいる世帯 70歳~74歳の方がいる世帯
上位所得者・現役並み所得者 168万円 89万円
一般 89万円 75万円
住民税非課税者・低所得者Ⅱ 45万円 41万円
住民税非課税者・低所得者Ⅰ 25万円

年額は毎年8月1日~翌年7月31日の12か月で計算しますが、

当制度施行の初年度となる平成20年度については、計算期間

の途中の4月1日から施行されることから、平成20年4月1日~

平成21年7月31日までの16か月間で計算します。したがって、

上記の自己負担限度額も4/3倍の額で表記しています。

70歳~74歳の一般の自己負担限度額は、70歳~74歳の自

己負担割合の見直し(1割→2割)の凍結内容を反映した表記と

しています。(見直し前は、83万円)

低所得者Ⅱは、70歳以上の方で、世帯全員が住民税非課税の

場合等

低所得者Ⅰは、70歳以上の方で世帯全員が住民税非課税で

あり、所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす場

合等


【高額介護合算療養費の算定方法】

毎年8月1日~翌年7月31日までの1年間(平成20年度の計算期間は、平成20年4月1日~平成21年7月31日まで)に支払った医療保険の自己負担額(高額療養費を除く)および介護保険の自己負担額(高額介護サービス費、高額介護予防サービス費を除く)が対象となります。
ただし、保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は対象になりません。

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