本日の日経朝刊に、雇用調整助成金の要件が緩和される

との記事が掲載されていました。


雇用調整助成金(雇調金)とは・・・


景気変動などの経済上の理由により、事業活動を縮小せざるを

得なくなった事業主が、解雇することなく労働者を休業等により

雇用を維持する場合に、係る手当の一部を助成するものです。


これまでも雇調金から中小事業向けに「中小企業緊急雇用安定助成金」

として分離独立させたり、それぞれ支給要件、対象者について緩和が

行なわれてきました。


ここで再度見直しが行なわれるようです。

現行制度の要件の一つとして、「直近3ヶ月の生産量が直前3ヶ月又は

前年同月比で5%以上減少していれば対象となります。」とあり、


「生産量」をその要件としており、サービス業にとっては利用

しづらい部分がありました。


そこで、その「生産量」を「売上高」と置き換え、利用を促すようです。


さらに休業する従業員の数、休業日数の条件は撤廃し、1人1日の休業

から利用できるようになり使い勝手が良くなりそうです。


これに伴って、中小企業緊急雇用安定助成金のほうも

同様の緩和があるものと思われます。


詳細は省令通達を待つとして、これから受給を検討している

企業には朗報となりそうですね。





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