本日の日経朝刊に、雇用調整助成金の要件が緩和される
との記事が掲載されていました。
雇用調整助成金(雇調金)とは・・・
景気変動などの経済上の理由により、事業活動を縮小せざるを
得なくなった事業主が、解雇することなく労働者を休業等により
雇用を維持する場合に、係る手当の一部を助成するものです。
これまでも雇調金から中小事業向けに「中小企業緊急雇用安定助成金」
として分離独立させたり、それぞれ支給要件、対象者について緩和が
行なわれてきました。
ここで再度見直しが行なわれるようです。
現行制度の要件の一つとして、「直近3ヶ月の生産量が直前3ヶ月又は
前年同月比で5%以上減少していれば対象となります。」とあり、
「生産量」をその要件としており、サービス業にとっては利用
しづらい部分がありました。
そこで、その「生産量」を「売上高」と置き換え、利用を促すようです。
さらに休業する従業員の数、休業日数の条件は撤廃し、1人1日の休業
から利用できるようになり使い勝手が良くなりそうです。
これに伴って、中小企業緊急雇用安定助成金のほうも
同様の緩和があるものと思われます。
詳細は省令通達を待つとして、これから受給を検討している
企業には朗報となりそうですね。