5月6日(月)🇯🇵
5月6日を調べたら…
「国民の祝日に関する法律
第3条第2項による休日」らしい👀
↓
第三条 「国民の祝日」は、休日とする。
2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
なんだかよーわからんね〜
でも休みというのはありがたく
でも仕事でした…😅
今週、大阪で取引があるお客様🧒
🧒「当日持って行く書類が
間違っていないか…不安で…」
🐶「では事前確認しておきましょう」
ということで
朝からお客様のご自宅です✨
たしかに
不動産の売買なんて
一生に何度もないからね〜
ご不安を取り除くのも仕事です。
俺も確認したほうが安心😅
以前に相続登記を
させていただいたお客様なので
お茶🍵をいただき世間話も
お昼前までいて
そのままランチへ
昼からは
明日の仕事の準備です✨
明日は後見人として
遺品整理やら何やら…
一日働きます!