憲法7条 | なんのこっちゃホイ!

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世の中の、これでいいのか、こんなことでいいのかを描くブログ。そんなにしょっちゅう怒っていられないので、ほどほどに色々な話題も混ぜていきましょう。

昨日、小沢さんのことをいろいろ書いて、ふと考えると、僕も憲法7条を氏ならい事に気がついて、早速しらべてみました。



第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。  

  1. 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。  
  2. 国会を召集すること。 
  3. 衆議院を解散すること。  
  4. 国会議員の総選挙の施行を公示すること。  
  5. 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。  
  6. 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。  
  7. 栄典を授与すること。  
  8. 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。 
  9. 外国の大使及び公使を接受すること。 
  10. 儀式を行ふこと。

小沢さんが主張しているのは、天皇の国事は「内閣の助言と承認により行う」と定めたこの憲法7条でした。内閣が決めるのであるから、総理大臣が決定して申し入れたらそれを行うように憲法に定めてあるから、宮内庁ごとき役人が、何を言うか!ということのようでした。しかし7条で定められている「天皇の国事」には、9項に外国の「大使及び公使」を接受することとある。


じゃ、中国の副主席は、外国の大使でもなければ公使でもない。いわば、お客様である。内閣が招聘したのだから、国賓ということにはなるだろうが、「天皇の国事」と理解するには、この条文ではあたらないのではないでしょうか。


また、「1か月前なんて、どこに書いてある!そんな法律があるのか!」と怒っておられましたが、法律にはないけど、守らねばならないルールってのは、世の中に存在していますよね。法律や契約の運用のために、細部を別に設けるというのは、どんなルールにだってあることです。ましてや「陛下のご健康を考慮して」と宮内庁が言っているわけで、宮内庁の事情、例えば事務上の都合とか、で1か月前と言っているわけではないですね?だとすれば、国民の象徴たる天皇陛下の健康を考慮したこのルールは、僕にはそれはそれで正当であると思えてなりません。


どうやら「君らは、憲法を知っとるのか!」と恫喝された記者のみならず、マスコミはこれを挑戦と受け取ったのか、あちらこちらのニュースショーで、この7条を取り上げていました。


「小沢!お前こそ、憲法を知っとるのか!」と言わんばかりです。


浅はかなおっさんです。中途半端に理解したか、側近の誰かが耳打ちしたことを裏も取らずに言っちゃったってことでしょうか。


宮内庁も役人体質で、銀行みたいに数日遅れたからダメ!なんて融通のきかないことを言ってないで、臨機応変に対応することも必要かもしれません。と、会社の友人に言ったら「そんなことしたら、ルールが形骸化するよ。臨時や緊急が当たり前になって、ルールが崩壊することはよくある話さ。ルールは厳格に運用してこそルールじゃないの?」って意見もあり、なるほどと思った次第。


まぁ、それにしても今回は自らの無知と浅はかさをさらしてしまい、赤っ恥をかいた小沢さんですが、これまで僕を含めて国民が、みようともしなかった憲法7条に光をあてたという功績は残るかもしれませんね。


はははは!!