児童相談所  | キキのサイコロジーブログ(臨床心理士、公認心理師試験対策)

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こんにちは、キキです。

今日は最近話題に取り上げられている児童相談所についてです。

 

児童相談所とは?

児童相談所とは児童福祉法第12条に基づき、各都道府県に設けられた児童福祉の専門機関です。通称児相と略称されます。

すべての都道府県および政令指定都市に最低1以上の児童相談所が設置されており、都道府県によっては、

その規模や地理的状況に応じて複数の児童相談所およびその支所を設置しています。

私の住んでいる地域では、子ども家庭センター(通称コカセン)という名前となっています。

 

いわゆる、子ども、子育てについての相談機関です。

対象となる子どもは0歳~18歳未満となっています(一部例外もあり)。

 

業務の内容

・児童に関する様々な問題について、家庭や学校などからの相談に応じること。

・児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行う。

・児童及びその保護者につき、前号の調査又は判定に基づいて必要な指導を行なうこと。

・児童の一時保護を行うこと。

・里親や養子縁組により養子となる子どもや養親、実親等の相談に応じ必要な援助を 行うこと。

・ その他子どもの健全な育成のために必要な援助、啓発活動等の事業を行うこと

など

 

相談の種類

児童相談所における相談は主に以下の5つとなります。

 

養護相談

 保護者の死亡・病気・家出、虐待を受けている子どものことなど、子どもを育てる家庭環境に関する相談

児童虐待については過去の記事をご参照ください→ 児童虐待防止

 

心身障害相談

 肢体不自由児、視覚障害、聴覚障害、知的障害、発達障害など、子どもの障害に関する相談

 

非行相談

 虚言壁、浪費癖、家出、浮浪、性的逸脱などの虞犯行為や、触法少年などについての相談

 

保健相談

 未熟児、虚弱児、ツベルクリン反応陽転児、内部機能障害、小児喘息そのほか疾患を有する子どもの関する相談

 

育成相談

 子どもの性格や行動、不登校や適性について(進学、就業、学業不振)、育児・しつけに関する相談

 

 

職員について

職員については、所長、次長及び各部門の長のほか、

児童福祉司、相談員、精神科医、児童心理司、心理療法担当職員、保健師などが勤務されています。

 

終わりに

児童相談所の目的は子どもの権利擁護にあります。この目的を達するために厚生労働省は、①児童福祉に関する高い専門性を有していること、② 地域住民に浸透した機関であること、③児童福祉に関する機関、施設等との連携が十分に図られていること、の3点を必要な条件として挙げています。高い専門性や関連機関の連携が大切なことは相談機関として当然です。

しかし、それと同様に子どもや保護者を守るためには、地域の力が必要なのです。

虐待や不良少年などを排除していく社会に未来はありません。

大切なことは、虐待や非行、病気、障害などを特別なもので自分とは関係ないものだと考えず、向き合うこと。

隣の人に関心を持つこと。近所の子どもに挨拶をすること。今問題になっていることを調べること。

簡単なことからでいいと思います。

 

また、専門家は持っている知識を一般の方に分かりやすく伝えるなどの啓発が責務だと思います。

親や子ども友達などまずは近くでいいので、正しい知識を伝えたり問題提起をしてみてはいかがでしょうか?

知識を持った人や考える人が増えることで、難しい問題も解決につながっていくと思います。

 

引用

兵庫県こども家庭センター 2018 ひょうごの児童相談

厚生労働省 2007 児童相談所運営指針

参考

児童福祉法