私が日本再生大和会に告発委任状を発送したときに

添え状として同封したものから、一部抜粋。

 

是非とも日本を日本人の手に取り戻してください。

どうぞ宜しくお願いします。

私も地道に出来る範囲で、

余命三年時事日記のブログや書籍の周知活動に頑張ります。

 

を読まれた方なら、3代目余命氏と桜井誠氏の対談記事

P.175 

今後の保守の裾野を広げていく上で、何が必要か。いろいろ考えてみたのですが、

やはりさらなる周知、これが基本になるかと思います。

 

私も他の余命読者さんから遅れること約10ヵ月、私が住んでいる地元の城陽市立図書館に

余命本を寄贈しに行くことにしました。

と言っても今回は、下見を兼ねての訪問でしたが。

(2016年9月25日)

 

目的は以下の2件について

・寄贈後の本の取り扱いについて確認

・図書館カードの再発行

 

まず、城陽市立図書館(文化パルク城陽内)は2階部分に子ども用の本

3階部分に学生や大人用の図書や雑誌、視聴覚資料があります。

2階部分の女性スタッフ2名、3階部分女性スタッフ4名全員が

集団ストーカーの加害者でした。

まあ反日政党に城陽市役所は支配されており、汚鮮されている

自治体ですから、仕方ありませんが・・・。

3階カウンターにて、20~30代の女性スタッフ一名に、上記二件について話した結果。

 

・図書館カードについては

最終使用期限が古く、新規発行になる為、2階カウンターに行ってほしいとの事。

 

・寄贈後の本の取り扱いについては

寄贈用用紙に記入した上で、本を寄贈する。

取り扱いについては図書館スタッフに一任してほしい。

市立図書館に置くか、各コミセン(小さな5つの図書館)か、廃棄(リサイクル)は図書館スタッフが話し合って決めるが、それを公表もしないし、誰が最終的な責任を持つかも明示されなかった。

 

今回は寄贈用に下記書籍を1冊用意しました。

本当は違う目的で購入していたのですが・・・。いろいろあり・・・こうなりました。

カエルの楽園カエルの楽園
1,404円
Amazon

 

事前に図書館に備えつけられたPC端末ですでに2冊あり、貸出中。

また予約が7件ある事を確認しておりました。

カエルの楽園については、すでに所蔵されており、予約もある為、大丈夫という印象を受けました。城陽市立図書館には所蔵スペースが十分にあり、所蔵されないとおかしいです。

ただ、人気がある書籍にも関わらず、南部や青谷に所蔵されていまいした。

また保守系の本も市立図書館にはあまりなく、あっても10年ぐらい前を境にぴたりと所蔵が止まっており、南部や青谷コミセンに追いやられている事を確認しました。

このことをPC端末で調べている間も、集団ストーカーの加害者達が図書館利用者を装って

ウエストバック等を利用して、ポインター攻撃を腰や頭や目に、

しきりに入れ替わりしてきました。

図書館スタッフも知っていて見て見ぬふりをしていました・・・。

 

新規発行の図書館カードを発行してもらう為、2階カウンターに行き、女性スタッフから図書館カードの取り扱い等の説明を丁寧に受けた。

昔は、冊子を読んでおいてみたいな形だった思いますが・・・。

その時に、図書館の館長らしき年配の男性(集団ストーカー加害者)が

一人カウンターに出てきて立っていた。

どこを向いているのかわからないが、他の利用者が来ても挨拶もしない。

恐らく威嚇を私にしているつもりだが、目線を何度合わせようとしてもあわせなかった。

また私の対応を女性スタッフに全て任せていることから、さして注意すべき人間でないことを確認した。

集団ストーカーの加害者の男の中には、小心者もおり、

怖いと女性の加害者の後ろに隠れる人もいる。

城陽市立図書館の館長らしき人物もそれに該当することから、会釈して去った。

 

3階で書籍を数点借りて、城陽市立図書館を後にした。

 

基本的にずっと、ポインター攻撃を加害者達からされていたが、

図書館スタッフも含めて集団ストーカーの加害者であることは今回、確認出来ました。

 

また城陽市立図書館に行き、本来の目的の書籍を寄贈することとします。

 

私は集団ストーカー被害者の中でも末期なので、いろいろな嫌がらせをされているので、

遊び半分で嫌がらせをしてくる加害者達に、私は死ぬまで戦うことを行動で示していきたいと思います。

他の集団ストーカーの被害者さんの中で、図書館の寄贈活動をすることは怖いとか嫌だなと思う方がいればしなくても構いません。

金銭的な問題からできない方いても構いません。私も数年前、携帯電話代が払えず、止められかけましたし・・・、経済的に困窮した時の気持ちもわかりますから。

あなたが出来る範囲で行動してくれたら、(一日一回の官邸メールだけでもOK)嬉しいです。

 

名前は画像処理で消してます。

 

余命三年時事日記 627 巷間アラカルト㉙より一部抜粋

 

匿名28号
信州味噌 への返信
信州味噌 様
「匿名28号」は一回限りの名前のつもりでしたが、信州味噌様が私にならって図書館寄贈をされたとのことですので、図々しくも再度別名で参上いたします。

【寄贈について】
図書寄贈を経験された方ならご存知かと思いますが、寄贈した本は必ずしも図書館に所蔵されるわけではありません。
 図書館の書架容量は有限であるため、無限に本を受け入れることはできないからです。既に限界に達している図書館が多く、古くて需要が見込めない本は市民へ無料配布したりして(専門学術書の場合は廃棄印を押した上で古書店へ売却することもあり)、新しい本を受け入れるためのスペースを作っているのが現状です。
 ですから図書館からみて、寄贈本は予算の上でありがたい一面もありますが、蔵書数を計算しながら受け入れている中でイレギュラーに持ち込まれるわけですから、完全にウェルカムというわけではないのです。
 こういう事情から、寄贈本は各自治体図書館の受け入れ基準によって判断が下され、場合によってはリサイクル直行となります。現在、余命本やハンドブックは半年以内の新刊ですから、さすがに廃棄処分はないでしょう。(ないと思いたい……)
 所蔵されるのではなくリサイクル扱いになってしまっても、誰かの手には渡るでしょうから別に悪いことではないと個人的には思っています。でも、できれば所蔵を狙いたいものですよね。
 ということで、前置きが長くなりましたが、一年だけ図書館でアルバイトをした経験から、信州味噌様の寄贈本を受け入れてもらう確率を上げるという観点でいくつか条件を書かせていただきます。
1.各自治体図書館によって受け入れ基準は異なるが、新刊は歓迎される点は一致している。
余命本とハンドブックはどちらも発売半年以内の新刊ですから、それだけで本来は受け入れ確率は高いです。
2.リクエスト予約がついていると需要があると判断される。
信州味噌様は寄贈時に書類に署名しておられますから、自作自演の予約はできません(苦笑)。ですが、別の利用者の方のリクエストがあれば、予算削減のために寄贈本を活用する流れになる可能性が高いと思います。
 余談ですが、鹿沼市図書館は市内在住・在学・在勤の方だけでなく、近隣の市町在住の方も広域利用者として登録可能です。公式サイトによると、「広域利用の協定により、宇都宮市、日光市、真岡市、さくら市、下野市、上三川町、芳賀町、壬生町、高根沢町に住んでいる方も、広域利用者として登録できます。」だそうです。また、鹿沼市の「市内在学」ですが、カルチャースクール等の場合もOKかもしれません。
3.ヘビーユーザーのごり押し寄贈は効く(笑)
もしも信州味噌様がよく図書館を利用される方で、いつも図書館員と語らうような関係でしたら、図書館サイドとして信州味噌様の寄贈本を所蔵しないという選択肢は取れません。というのも常に書架を見張られているようなものですから、無言の圧力に耐えかねて、あの方の寄贈本ならさっさと所蔵してしまいましょう!となるのです(笑)
4.1冊目が存在すると、2冊目の寄贈本をお断りするのは難しい→複本として所蔵せざるをえない
 これは今回のケースには該当しませんが、他に寄贈作戦を考えておられる方のために書かせていただきます。
 寄贈本は基本的に利用者の善意によるものであり、しかも予算もかかりません。よって図書館としてはできれば受け入れたいのですが、収蔵限界の問題がありますので、選り分けることになります。
ただし、既に1冊目が存在する場合、その本は図書館の受け入れ基準をクリアしていることを意味しますので、所蔵しない理由を作ることはできません。うっかりすると、寄贈者の方から、古い本を残してなぜ自分の寄贈本を受け入れなかったのか、と問い合わせが入る可能性もあります。図書館に一任すると書類に署名していても、抗議はともかく問い合わせはできるのです。一方で、一度受け入れた本の除籍処分は難しく、しかも余命本は刊行されて間もない本ですから、いくら収蔵数の問題があろうとも当分は複本として置かれることになると思います。
 例外として、小さな自治体で人口も少なく、中央図書館しかないような、ごく小規模な図書館の場合はどうなるか分かりません。

ということで、私の前回の投稿から最後の部分を自己引用いたします。
──引用開始──
 ちなみに私がターゲットにしたのは、余命本第一弾がすでに入っていて、かつ予約件数がそこそこついている図書館です。この様子だとハンドブックもリクエストが既に入っている可能性が高いとみて両方とも所蔵本を複本にしてもらうことが狙いです。
──引用終わり──
さらに追記しますと、その図書館がある自治体人口は40万人を超えていて、中央図書館の他にも複数の館や分室があります。

【リクエストについて】
ついでなので、リクエストの場合についても書かせていただきます。
1.時期について
他の方も書いておられましたが、図書館の予算はどんどん削減されており、特に年度末になると購入費を使い切ってしまっていることがありますので、年度末のリクエストは避けたほうがよいかと存じます。三月にリクエストされた方は四月以降に持ち越される可能性が高いと思います。
 逆にいうと四月となった現在、年度初めですので費用はガッツリ残っています。リクエストするなら今が旬の時期ですよ(笑)

2.相互貸借の回避について
図書館は購入費を節約するため、リクエストに対して、近隣の図書館に所蔵されている本を借りてすませることがあります。ですから、せっかく余命本やハンドブックをリクエストしても、相互貸借の扱いになってしまい、購入してもらえないことが起こりえます。
それを回避するためには、相互貸借のため協定を結んでいる他の図書館(注)の蔵書の状況を確認してください。
・所蔵ゼロの場合は購入ルート。
・所蔵ありでも、全部貸し出し中で予約もついていればやはり、購入してもらえると思います。
・問題は、所蔵ありでうっかりフリー(在庫中)の本がある場合でして、これだと相互になってしまうかもしれません。
(注)基本的に、公立図書館は、都道府県に一つずつある都道府県立図書館とは相互本協定があります。近隣の図書館については、ちょっとこれは自信がないのですが、利用者登録で広域登録として挙げられている地域の図書館とは、協定が結ばれていると考えていいと思います。
 例えば、上に挙げた鹿沼市立図書館でリクエストをするならば、広域利用者の条件にある「宇都宮市、日光市、真岡市、さくら市、下野市、上三川町、芳賀町、壬生町、高根沢町」にある図書館と協定がある可能性が高いですから、栃木県立図書館に加えて、これらの地域にある図書館にも余命本やハンドブックがあるかないか、そしてある場合はフリーではないかを調べる必要があります。
3.リクエストは主義信条によって断ることはできない
「図書館の自由に関する宣言」に基づき、パヨクに汚染された図書館であっても、余命本やハンドブックのリクエストを断ることはできません。真摯に入手に努める必要があります。ですからお断りされた場合は、日本国民の利用者の権利として、図書館及び自治体に抗議してください。
 以下、「図書館の自由に関する宣言」から関連する箇所を抜き出して引用いたします。

日本図書館協会「図書館の自由に関する宣言」より
──引用開始──
第1 図書館は資料収集の自由を有する
1. 図書館は、国民の知る自由を保障する機関として、国民のあらゆる資料要求にこたえなければならない。
2. 図書館は、自らの責任において作成した収集方針にもとづき資料の選択および収集を行う。その際、
(1) 多様な、対立する意見のある問題については、それぞれの観点に立つ資料を幅広く収集する。
(2) 著者の思想的、宗教的、党派的立場にとらわれて、その著作を排除することはしない。
(3) 図書館員の個人的な関心や好みによって選択をしない。
(4) 個人・組織・団体からの圧力や干渉によって収集の自由を放棄したり、紛糾をおそれて自己規制したりはしない。

(5) 寄贈資料の受入にあたっても同様である。図書館の収集した資料がどのような思想や主張をもっていようとも、それを図書館および図書館員が支持することを意味するものではない。
#中略#
第2 図書館は資料提供の自由を有する
1. 国民の知る自由を保障するため、すべての図書館資料は、原則として国民の自由な利用に供されるべきである。
 図書館は、正当な理由がないかぎり、ある種の資料を特別扱いしたり、資料の内容に手を加えたり、書架から撤去したり、廃棄したりはしない。
 提供の自由は、次の場合にかぎって制限されることがある。これらの制限は、極力限定して適用し、時期を経て再検討されるべきものである。
(1) 人権またはプライバシーを侵害するもの
(2) わいせつ出版物であるとの判決が確定したもの
(3) 寄贈または寄託資料のうち、寄贈者または寄託者が公開を否とする非公刊資料
2. 図書館は、将来にわたる利用に備えるため、資料を保存する責任を負う。図書館の保存する資料は、一時的な社会的要請、個人・組織・団体からの圧力や干渉によって廃棄されることはない。
#中略#
第4 図書館はすべての検閲に反対する
1. 検閲は、権力が国民の思想・言論の自由を抑圧する手段として常用してきたものであって、国民の知る自由を基盤とする民主主義とは相容れない。
 検閲が、図書館における資料収集を事前に制約し、さらに、収集した資料の書架からの撤去、廃棄に及ぶことは、内外の苦渋にみちた歴史と経験により明らかである。
 したがって、図書館はすべての検閲に反対する。
2. 検閲と同様の結果をもたらすものとして、個人・組織・団体からの圧力や干渉がある。図書館は、これらの思想・言論の抑圧に対しても反対する。
#以下略#
──引用終わり──
長文になってしまい、誠に申し訳ありませんでした。(匿名28号)

匿名28号
信州味噌 への返信
何度も申し訳ありません。書き忘れがありますので、一言付け加えさせていただきます。
 未所蔵本のリクエストですが、広域利用者の方の場合は、お断りされてもあまり強く抗議できません。
 図書館運営費となる税を直接的・間接的に納めているのは、地元の利用者(在住・在学・在勤)の方です。ですから、予算の都合で地元優先と言われた場合は引き下がるしかありません。また、地元に図書館があるならそちらでリクエストしては如何か、と言われてしまう可能性もあります。
私も複数の図書館カードを所持していますが、リクエストの場合は基本的に住んでいる自治体の図書館でするようにしています。(匿名28号)