国民健康保険の算定基準
今日は国民健康保険の算定基準について書いてみたいと思います。
国民健康保険料は、基本的には以下の基準で算定されています。
それは、
所得割+平等割+均等割+資産割=国民健康保険料 という計算式によってです。地域によっては、資産割がないところもあります。
このように書いてもピンと来ないと思いますので、具体的な例をあげてみましょう。
※以下は、手元の参考資料をもとにして書いています。
夫婦(共に40歳未満)・子ども2人の4人家族。
家族の総収入は年間400万円(給与所得控除134万円)としましょう。
地域は大阪市。
①所得割 ― 昨年の所得に応じて算定 → 所得金額×○%
400万-134万-33万=233万
233万×10.5%=244,650円
②平等割 ― 各世帯に一律に課されるもの → 一世帯につき○円
44,851円
③均等割 ― 世帯の人数に応じて算定 → 世帯の人数×○円
4人×25,872円=103,488円
④資産割 ― 所得している不動産に応じて算定 → 固定資産税×○%
大阪にはこれはありません。
合計 392,989円(月平均33,000円程)
という計算になります。ちなみに、40歳以上になれば、これに介護保険料が加算されます。
ところが、国民健康保険には、上限額という設定があるのです。
大阪市の場合は、上限は69万となっています。
つまり、年収1千万であろうが、1億くであろうが、69万以上は払わなくていいということです。
これを見ても、収入の多い人が優遇される制度になっていると言えます。
国民健康保険料は、低所得者にはとても厳しいものですが、だからといって払わないでいると、有効期限の短い「短期被保険者証」が交付され、未納が1年未満の場合は、この有効期限が切れる度に、保険証の再交付を受けなければなりません。
1年以上滞納すると、保険証が取り上げられて、医療費がいったん全額自己負担になります。保険証が発行されるのは、保険料を納めた時か、未納の事情が認められた場合となります。
ちなみに、1年半以上の滞納になると、保険給付が一時差し止めとなり、さらにそれ以上の滞納になると、差し止められた給付額から、滞納分が差し引かれることになります。
これを回避するためには、納付が困難になったときに、金額は基準に満たなくても、払う意志表示をすることが大事なポイントになってくるのです。
今回は以上です。
今日は基本的な国民健康保険の算定について書いてみました。