20日産まれた子供。給付の対象になるのかな?って調べてみたニヤリ




以下抜粋。




総務省によりますと、給付は国籍を問わず、4月27日時点の住民基本台帳に記載されているすべての人が対象になるということです。具体的には、国内に住む日本人と3か月を超える在留資格などを持ち住民票を届け出ている外国人が対象となります。

28日以降に生まれた子どもは対象になりませんが、28日以降に亡くなった人は対象となります。ホームレスの人などで住民票の登録がなくなっていても4月27日時点で国内に住んでいれば、28日以降でも住民票の登録を行うことで対象となるということです。

申請の受け付けを開始する日は各市区町村が決めることになっていて、申請期限は受け付け開始から3か月以内とするということです。

支給の開始日も各市区町村が決めますが、総務省は早いところでは5月中に開始できるのではないかとしています。




27日まで誕生すれば対象。


赤ちゃんも貰えるようですびっくり









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おわり。