月刊ファミリー2024年6月15日号掲載

解説

地震から生命と財産を守る耐震対策

地震の脅威から自身と家族を守るには、住宅の耐震性能を理解することが重要です。建築基準法の改訂により、昭和56年以降の建物は「新耐震基準」、平成12年以降は「2000年基準」と呼ばれる強化された耐震性能を有しています。これらの基準は、震度6強~7程度の揺れでも建物の倒壊を防ぐことを目指しています。

さらに、品確法では建物の耐震性能を等級で分類しています。等級1は新耐震基準を満たし、等級2はその1.25倍、等級3は1.5倍の強度を持っています。等級3の建物は、熊本地震でも1棟も倒壊していません。

自身の住宅がどの耐震基準に該当するか確認し、必要に応じて耐震補強を検討することで、地震から大切な生命と財産を守ることができます。暮らしに合わせた適切な対策を講じることが、家族の安全を確保する上で重要です。



生命と財産を守る対策を

元旦に能登で地震があったことで耐震のご相談が増えています。
建築基準法のおける建物の耐震基準は、昭和56年に改訂され、それ以前のものを旧耐震基準の建物、以降のものを新耐震基準と呼びます。
さらに木造においては、平成12年に基準が改訂され、それ以降の木造を2000年基準と呼びます。

昭和56年以降に完成した建物だから新耐震基準なのではなく、建物を建てても良いかの審査である建築確認が昭和56年6月以降に済んだものが新耐震基準の建物になっているので、ご注意ください。
2000年基準も同様です。

新耐震基準や2000年基準は、震度6強~7程度の揺れでも家屋が倒壊しないことが基準になっています。
倒壊とは建物が倒れることなので、住んでいる人の生命だけは守るという基準とも言えます。

品確法では耐震性能を等級で分けています。
耐震等級1は新耐震基準を満たすことを示し、




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