■能登国珠洲郡若山荘
500町歩
田地85%
本家(九条家)分→16町分
余りの地→119石の年貢
■九条家文書(宮内庁所蔵)
【源季兼(すえかね)寄進状】
寄進 相伝所領壱処の事
能登国、珠洲郡内の若山荘に在り
四至、
南は珠洲正院の真脇村を限る
北は珠洲正院の八条袋を限る
西は町野郡境の山を限る
東は海を限る
件の荘は親父、土佐守俊兼朝臣の伝領せしむる所なり
よって存生の時、季兼に処分し給う処なり
しかるに分御勢を募らんがため
皇太后(は藤原聖子)宮職に寄進する所なり
そもそも職においては、季兼の子孫に相継いで補任せらるべきの状
くだんのごとし
康治二年十月四日
豊後守 源朝臣(季兼)花押
■若山荘農民年貢上納滞る
領主、九条兼実が朝廷に、知行回復を求め認められている
1183年10月19日付
太政官宣旨
能登国まさに元の如く、右大臣家(九条家)に領掌せしむべき若山荘の事、
彼の家の今月13日の解状を得るにいわく、くだんの荘園等、数代相伝の家領なり。
かの国の郡司等、皆この旨を存じ、
あえて牢籠(その勤務に就かない)をなす。
しかるに、去る治承四年以降都大乱上下を通わず、(源平合戦、木曽義仲入京)
今善政に遭いて愁憤を休まんと欲す。
(後白河上皇院政)
望むは殊に宣旨を下され、家使を遣わし、元の如く領掌の由をせ知らせしむ者、権中納言藤原朝臣実宗に宣りて、
勅を奉り、請くるに依るは、
国宜しく承知し、宣に寄りて、
これを行へ。