■能登国珠洲郡若山荘

500町歩

田地85%


本家(九条家)分→16町分

余りの地→119石の年貢


■九条家文書(宮内庁所蔵)


【源季兼(すえかね)寄進状】


寄進  相伝所領壱処の事

能登国、珠洲郡内の若山荘に在り

四至、

南は珠洲正院の真脇村を限る

北は珠洲正院の八条袋を限る

西は町野郡境の山を限る

東は海を限る

件の荘は親父、土佐守俊兼朝臣の伝領せしむる所なり

よって存生の時、季兼に処分し給う処なり

しかるに分御勢を募らんがため

皇太后(は藤原聖子)宮職に寄進する所なり

そもそも職においては、季兼の子孫に相継いで補任せらるべきの状

くだんのごとし

康治二年十月四日

豊後守 源朝臣(季兼)花押


■若山荘農民年貢上納滞る

領主、九条兼実が朝廷に、知行回復を求め認められている


1183年10月19日付

太政官宣旨

能登国まさに元の如く、右大臣家(九条家)に領掌せしむべき若山荘の事、

彼の家の今月13日の解状を得るにいわく、くだんの荘園等、数代相伝の家領なり。

かの国の郡司等、皆この旨を存じ、

あえて牢籠(その勤務に就かない)をなす。

しかるに、去る治承四年以降都大乱上下を通わず、(源平合戦、木曽義仲入京)

今善政に遭いて愁憤を休まんと欲す。

(後白河上皇院政)


望むは殊に宣旨を下され、家使を遣わし、元の如く領掌の由をせ知らせしむ者、権中納言藤原朝臣実宗に宣りて、

勅を奉り、請くるに依るは、

国宜しく承知し、宣に寄りて、

これを行へ。