こんにちは 行政書士・メンタル心理カウンセラー 今井仁美です。

本日もご覧いただきありがとうございます。

 

今日は離婚届の書き方についてです。

 

離婚届の書き方で???となる部分について

解説していきますね。

 

 

上記の部分の書き方です。

 

まず、婚姻前の氏にもどる者

とは、結婚して苗字が変わった人の事です。

結婚して苗字が変わるのは妻の方が多いですが

婿養子に入った場合は夫となります。

 

次に、「もとの戸籍にもどる」と「新しい戸籍をつくる」のどちらを選ぶかですが

「もとの戸籍にもどる」については

お子さんがいない状況でかつ旧姓に戻る場合にしか使用できません。

 

つまり、お子さんがいるか旧姓に戻さずに結婚していた時と

同じ苗字を離婚後も名乗る場合は必然的に「新しい戸籍をつくる」になります。

離婚届によっては、離婚後も婚姻中の苗字を名乗る場合は

この欄には何も書かないでください。という注意が入っている場合もあります。

 

新しい戸籍を作る場合は、離婚後の住所を本籍にしても良いですし

実家を本籍にしても良いですし、どちらでも良いでしょう。

 

離婚後も婚姻中の苗字を名乗る場合には

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(婚氏続称届)」を提出する必要があります。

この届出は基本的に離婚届提出後3ヵ月以内に届出なければなりませんので注意が必要です。

 

また、新しい戸籍を作った妻が子供を自分の戸籍に入れる場合は

家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立て、家庭裁判所の許可がでたら

許可の書類を持って妻の戸籍に「入籍届」を提出するという流れになります。

 

ちなみに「子の氏の変更許可」という名称なのでわかりにくいですが

妻が結婚中の苗字を離婚後も名乗る場合でも夫の戸籍から

子供を妻の戸籍に動かすには「子の氏の変更許可」は必要になります。

 

もし、不明点があれば

離婚届を提出する際に役所の窓口で教えてもらうと確実ですね。

新設な窓口なら良いですが、きちんと聞かなければ必要以上の事は教えない。

という場合もありますのでしっかりと確認する事が大切です。

 

もちろん当事務所にご質問いただいてもOKですよ。

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A bright future will come tomorrow

 

この記事をお読みになった皆さんの
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